失業保険の特例一時金について質問です。今日認定日で、先程行ってきたのですが、【雇用保険特例受給資格者証】というのをもらいました。
これをもらってから何日すれば振り込まれるんですか?
短期特例被保険者でも、認定日から1週間程度で振り込まれているはずです。

もう振り込まれてるかな?
恥ずかしい質問でお目汚し失礼しますm(..)m どうするのが一番賢い(得)なのか??配偶者控除・扶養控除・・・さっぱり知識がありません。結婚2年目で妻の私は今年の7月から失業保険を貰っています。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし

*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。

*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。

【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><

■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?

■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?

■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?


扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。

どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・

すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
1A:「扶養控除」「配偶者控除」いずれもご主人が受けるものです。「扶養控除」の対象となる人とはご主人の「お子様」で逢ったり「親御さん」で逢ったり、つまり配偶者(妻)以外の人で、収入等一定の基準を満たした人です。一方「配偶者控除」とは、文字どおりご主人の配偶者が対象となり、やはり収入等一定の基準を満たした人でなくてはなりません。「付与控除」「配偶者控除」が適用されますとけっかとしてご主人の所得税が軽減されることになります。

2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。

3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。

4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。

「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
雇用保険は、65歳を過ぎて雇用されれば雇用保険の被保険者には原則なれませんが、雇用されていた勤務先を65歳を過ぎて退職しても、再就職の意志及び能力環境が備わっていれば、高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
っまた、雇用保険の求職者給付であって、「失業保険」ではありません。

厚生年金においては、原則として年齢制限がありませんが、保険料納付は70歳までとしています。
よって、70歳以降の保険料負担はありませんが、厚生年金保険料の負担がなくなった分所得税の負担が増えますので、保険料分の手取りが増えるわけではありません。
定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。

延長はありません。

60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。

雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。

最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。

失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
失業保険の給付と年金受給について
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。

失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?

計算方法などありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
65になる直前に退職して失業給付を受けると、年金と失業手当の両方を満額受け取れるらしいですよ。

65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
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