失業保険

毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。


フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
失業保険の基本日額なのですが
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。

6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
>離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが

6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。

離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。

離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。

おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。

この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。

もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?

平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
日額3612円以上でしたら入れません。
雇用保険受給者資格証の基本手当日額欄を確認してみてください。
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