妊娠中の失業保険について質問します。
妊娠のため3月で仕事をやめました。4月から夫(公務員)の扶養に入り、失業保険の延長をしようと思ったのですが、夫の仕事先から失業保険をもらうと扶養に入れないから
やめてねと言われました。
そこで質問なのですが、夫の扶養に入りながら、妊娠をしているので失業保険を延長して、失業保険を給付されるときだけ扶養からはずれて給付が終わったら夫の扶養に入るということはできるのでしょうか。
無知でお恥ずかしいのですが詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
よろしくお願いします。
出来ますよ。

延長期間中は入れます。なので受給するときになったら外れる手続きをすれば良いだけです。

受給後扶養に入る際には受給が完了したものを提出すれば良いだけです。※受給資格者証と言います。
派遣契約満了について質問があります。この1月で派遣契約期間が3年で満了となりました。離職表の離職理由に、契約満了自己都合と記載がありました。
この場合は、自己都合になるのでしょうか?そうなると、失業保険はすぐには支給されず何ヶ月かあとに支給となるのでしょうか?
すぐに支給されると聞いていたのですが…(>_<)
自分で調べてみたのですが、よくわからなくて…よろしくお願いいたしますm(__)m
派遣会社の営業です。

3年で満了ということですが、26業種でしたでしょうか?
だとすると、満了ということはないのです。
自己の都合による満了の終了と会社から言われた終了では
離職理由が異なってきます。
自己都合となると3ヶ月まって給付されます。
会社都合でも、終了後すぐに離職票を請求すると自己都合に
なりますのでご注意を。
派遣の場合、会社都合でも派遣会社からの仕事の紹介を
受けるため1ヶ月後に離職票を貰わなければ自己都合に
なります。
失業保険について教えて下さい。

この度、旦那がトヨタの期間従業員として派遣で働きに行く事になりました。

満期は6ヶ月だそうです。


この場合、派遣が終了すればハローワークにて失業保険の申請をする事は可能なのでしょうか?

また、申請時に必要な書類などはありますか?
「6ヶ月間雇用された(雇用保険に加入した)」というだけでは、条件を満たすとも満たさないとも判断できません。
単に加入していた月数によるのではないので。

・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」とは、
・雇用された事業主が同じか違うかに関係なく、2年間又は1年間に存在するものを数える(失業給付を受けたことがある場合には、受けたときより前の期間は除外)。
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、7月15日離職なら7/15~6/16、6/15~5/16……(だから、採用日が16日以降なら、採用日を含む期間は「1ヶ月」になり得ない)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


「特定理由離職者」とは
・派遣の場合、派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、期間満了の際には、引き続き次の派遣先で就労するのが原則(ある派遣先での就労の終了=離職ではない)です。
・ですから、「労働者が次の派遣先の紹介を希望したが、結果として次の派遣先が決まらなかった」場合に、「特定理由離職者」になります。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。

補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。

まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
関連する情報

一覧

ホーム