扶養手続きについて質問です。私は今任意継続で健康保険と国民年金に加入していますが、7/2で失業保険の受給が終了しましたので、主人の社会保険の扶養に入るのですが、今の健康保険と国民年金の納付は
7月分まで納めないといけないのでしょうか?退会手続きは何か必要でしょうか?あと、主人の社会保険の方は、何日付けで加入したらよいのでしょうか?宜しくおねがいします。
健康保険・年金共に日割り計算はされません。

まず、「扶養に入りたいので、任意継続を喪失する」ことはできません。任意継続は基本的に

・保険料を期日までに納めなかった場合
・新たに社会保険に加入した場合

にのみ喪失になります。
ただ、保険料を納付しないことで、喪失すると喪失日から扶養に入ることができます。
任意継続の保険料は前払いになっていますので、保険料を納めなければその翌日が喪失日になります。
7月分を収めると、7月いっぱいは任意継続となってしまいますので、7月分をおさめずに任意継続を喪失、その後資格喪失通知書が送られてくるので、その通知書を旦那さんの会社に提出して扶養の手続きをしてもらってください。
転職したのですが、試用期間中にクビになったとしたら、失業保険って出ますか?前の職場で2年半働いて、失業保険を申請する前に今の仕事に決まったのですが、
試用期間中でも雇用保険の加入は義務になっています。当然、今の会社でも加入しているはずです。ただ退職後に失業保険の申請をしなかったのは損ですね。していたら再就職手当が支給されていました。(ハローワークでの紹介の場合)
で、クビになった場合ですが、前の職場の2年半がありますので失業保険は支給されます。
確定申告について質問させてくださいm(_ _)m昨年1月末に会社を辞めました。1月末までの源泉徴収票はもらいました。
それからはずっと無職で失業保険と貯金で暮らしています。
私は確定申告が必要ですか?必要であれば何を持って行けばいいですか?またいくらかお金が返ってくる可能性はありますか?ちなみに国民年金は申請済みで滞納しています。国民健康保険は少しずつ払っています。
初歩的質問なのですが何もわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
一応申告なさった方がよろしいかと思います。

因みに、戻ってくる金額(還付金)は源泉徴収票に載っている、源泉徴収額が限度となります。

税務署で申告の際には
・H22年分の源泉徴収票
・H22年中に支払った国民健康保険料など社会保険の金額がわかる資料
・(還付金が出た場合、還付金を受け取る方法を振り込みにするのなら)ご本人様名義の銀行orゆうちょ銀行の口座番号がわかるもの(通帳やカード)
・三文判でもいいので朱肉を使うハンコ(シャチハタ不可)

上記の物が必要だったり、持って行った方がいいものかと思います。
あとは、もし退職金が支給されているのであれば、その源泉徴収票も・・・


まだ足りないものがあるかもしれないので税務署へ伺う前に、国税庁のホームページをご覧いただくか、一度税務署へ問い合わせていただいたほうがよろしいかと思います。

長文失礼いたしました。
まもなく失業保険の給付が終わります。
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
社会保険→健康保険

資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。

〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。

脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
失業保険の取得可否について教えてください。
(以前、同じような質問をされていた方がいらしたのですが、自分の場合はどうかと思い質問させていただいています。)
3月末で会社を退職しました。勤続年数は10年でした。
4月後半から派遣での仕事が内定しているのと、離職票が届いたのが退職して10日後だったため、ハローワークへの失業保険の申請に行けませんでした。
(登録して、失業認定を受けるまでの日数が足りないと思ったので。)

しかし、次の仕事は家庭の都合上、来年の3月末で辞めることになります。
仮に、来年3月末で派遣業務を終えた場合、前職の離職票で失業保険を取得することは可能なのでしょうか?

失業保険の申請期間は離職日から1年間とありましたので、可能かどうか、また、派遣会社で働いていた期間の雇用保険等の扱いも含めて、詳しい方いらしたら教えてください。

よろしくお願いします。
「次の仕事」でも雇用保険に加入しますよね? だったら、「次の仕事」の離職が基準になります。

仮に、雇用保険に加入しない場合でも、離職から1年たったら受給資格がなくなります。
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