失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
厚生年金ではなく国民年金保険ですね。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。
まず、3種類の制度があります。
①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除
②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります
必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。
審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
国保料(税)は、払わなければなりませんが年金は免除申請ができます。
まず、3種類の制度があります。
①国民年金保険料の全額免除制度
申請により保険料の全額(14,660円)が免除
②一部納付(免除)制度
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
③若年者納付猶予制度
申請により保険料の納付が猶予
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
申請手続きは簡単です。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。
申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります
必要な添付書類は、国民年金手帳 または基礎年金番号通知書です。
これを持って簡単な申請書に記入し、窓口に提出するだけです。
審査結果については、後日(たぶん1ヶ月後ぐらい)に自宅にハガキが届きます。
失業保険と扶養手当てについて
去年の7月に末に退職、結婚し、8月より主人の扶養に入りました。
無知でしたので、9月より失業保険の申請をし、受給していました。
失業保険の支給は3か月分ですが、事情で支給終了まで9ヶ月かかってしまいました。
今年の7月より主人の職場がかわり、前勤務先より扶養手当を遡及して返納するよう指示がありました。
色々揉めてしまっているので、専門家に個別相談したいのですが、どこに相談したらよいかわかりません。
どなたか相談先をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?
去年の7月に末に退職、結婚し、8月より主人の扶養に入りました。
無知でしたので、9月より失業保険の申請をし、受給していました。
失業保険の支給は3か月分ですが、事情で支給終了まで9ヶ月かかってしまいました。
今年の7月より主人の職場がかわり、前勤務先より扶養手当を遡及して返納するよう指示がありました。
色々揉めてしまっているので、専門家に個別相談したいのですが、どこに相談したらよいかわかりません。
どなたか相談先をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?
「前勤務先の扶養手当」とは、会社が独自に規定している手当のことでしょうか。
その扶養手当の適応は、妻が無収入とか収入制限があるのですね。
そのために、失業保険の受給中は、、不正受給だったわけですね。
回答は、「すみやかに支払ってしまう」ことです。
もし、支払わないと、健康保険、国民年金のことまで追加で追及されてしまいそうだからです。
健康保険と国民年金の扶養をさかのぼって認定取り消しとなると、状況によっては莫大な金額が発生します。
*健康保険について
不正期間中にかかった医療費の7割分の支払いを健保から請求されます。
*国民年金について
不正期間中は、自分で国民年金を支払うことになります。
会社が、もっと要求してこないうちに、さっさと片付けましょう。
相談先は弁護士になりますが、貴殿側の明らかな不正なので、引き受けてもらえないでしょう。
どうしてもというなら、行政の無料弁護士相談を利用して、無理なことを納得したらいかがでしょうか。
その扶養手当の適応は、妻が無収入とか収入制限があるのですね。
そのために、失業保険の受給中は、、不正受給だったわけですね。
回答は、「すみやかに支払ってしまう」ことです。
もし、支払わないと、健康保険、国民年金のことまで追加で追及されてしまいそうだからです。
健康保険と国民年金の扶養をさかのぼって認定取り消しとなると、状況によっては莫大な金額が発生します。
*健康保険について
不正期間中にかかった医療費の7割分の支払いを健保から請求されます。
*国民年金について
不正期間中は、自分で国民年金を支払うことになります。
会社が、もっと要求してこないうちに、さっさと片付けましょう。
相談先は弁護士になりますが、貴殿側の明らかな不正なので、引き受けてもらえないでしょう。
どうしてもというなら、行政の無料弁護士相談を利用して、無理なことを納得したらいかがでしょうか。
会社都合で退職したあと、会社の残処理などで3ヶ月ほど仕事をしなければ
ならない場合、失業手当の申請はどうなるのですか?
今月で解雇予告をされたんですが、
失業保険をもらいながら、来月からの仕事の処理を目途がつくまでしてほしいと言われています。
残処理で仕事した分には現金で支払うと言っていますが
ハローワークにいって失業保険をもらう手続きは進めても大丈夫なのでしょうか?
もちろん、会社に出勤した日はきちんと申請するつもりですが。
日当もきめられていなく、あとで本当にお金がもらえるかどうかもわかりません。
ただ、取引先に迷惑だけは掛けたくないので、今いただいている仕事はきちんと終わらせたいんです。
ただ、お金をうけっとった場合それが失業中になるのかどうか、不明で・・・。
働いた日さえ申請すれば、大丈夫なのでしょうか?
日当もでるかどうかもわからない場合の、失業給付はいったいどうなるのでしょうか?
いろいろ調べたところ、下記のような事になるのではと思っているんですが・・
失業後3ヶ月間の間に働いた日は、日当(失業給付金)はでないで、
働いていない時(次の職探ししている時)は、日当(失業給付金)がでる。
180日給付のようなんですが、これから3ヶ月で。30日(失業給付金)もらった場合
3ヶ月後から、残りの150日が適用されるのでしょうか?
当方32歳なので、残り150日で本当に次の職が見つかるかどうか不安です・・・
どうぞよろしくお願いいたします。
ならない場合、失業手当の申請はどうなるのですか?
今月で解雇予告をされたんですが、
失業保険をもらいながら、来月からの仕事の処理を目途がつくまでしてほしいと言われています。
残処理で仕事した分には現金で支払うと言っていますが
ハローワークにいって失業保険をもらう手続きは進めても大丈夫なのでしょうか?
もちろん、会社に出勤した日はきちんと申請するつもりですが。
日当もきめられていなく、あとで本当にお金がもらえるかどうかもわかりません。
ただ、取引先に迷惑だけは掛けたくないので、今いただいている仕事はきちんと終わらせたいんです。
ただ、お金をうけっとった場合それが失業中になるのかどうか、不明で・・・。
働いた日さえ申請すれば、大丈夫なのでしょうか?
日当もでるかどうかもわからない場合の、失業給付はいったいどうなるのでしょうか?
いろいろ調べたところ、下記のような事になるのではと思っているんですが・・
失業後3ヶ月間の間に働いた日は、日当(失業給付金)はでないで、
働いていない時(次の職探ししている時)は、日当(失業給付金)がでる。
180日給付のようなんですが、これから3ヶ月で。30日(失業給付金)もらった場合
3ヶ月後から、残りの150日が適用されるのでしょうか?
当方32歳なので、残り150日で本当に次の職が見つかるかどうか不安です・・・
どうぞよろしくお願いいたします。
残務処理をというお気持ちはわかりますが、正直きっぱり辞めて次を探すことに専念された方がいいかなという気もします。
とりあえずまずあhハロワに相談されてから、会社に話をされた方がいいでしょう。残務処理をするということで、離職と認められない場合もありますし、へんに雇用契約とみなされると会社都合ではなく契約期間満了と処理される可能性もなくはないですから。
会社都合の場合、職業訓練の優先やまた国民健康保険の免除申請などいろいろ特典も多いです。早めに気持ちを切り替えて就職活動に専念された方がよろしいかと思いますよ。途中採用にも結構時期というものもあります。
とりあえずまずあhハロワに相談されてから、会社に話をされた方がいいでしょう。残務処理をするということで、離職と認められない場合もありますし、へんに雇用契約とみなされると会社都合ではなく契約期間満了と処理される可能性もなくはないですから。
会社都合の場合、職業訓練の優先やまた国民健康保険の免除申請などいろいろ特典も多いです。早めに気持ちを切り替えて就職活動に専念された方がよろしいかと思いますよ。途中採用にも結構時期というものもあります。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
そのバイト先の会社の正社員数って何人なんでしょう。
5人以上なら社会保険に入る義務がありますが。
ただ、業界によっては、特例のところもありますが。
フリーターの間は、健康保険はどうしていたのでしょう。
税金はちゃんと支払っていたのでしょうか。
これら全てを考え合わせないと、あなたが損をしたかどうかはわかりません。
会社が社会保険にいれずに、天引きの納税もしていないとか。
健康保険は父の扶養に入っていたとかなら、
あなたも不正をしていたことになる。
会社で扶養とするのは、税法上の扶養の場合が多いです。
だから、103万円に抑えるのが良いと思います。
ただし、6月から働くのだから、月に15万円稼いでも
年間90万円にしかならないという計算はだめです。
月に108330円以上稼ぐと、社会保険は自分で入ることになります。
130万円の壁は、一年間でいくら稼いだではなく、
今後一年間で稼ぐ見込みで決まります。
5人以上なら社会保険に入る義務がありますが。
ただ、業界によっては、特例のところもありますが。
フリーターの間は、健康保険はどうしていたのでしょう。
税金はちゃんと支払っていたのでしょうか。
これら全てを考え合わせないと、あなたが損をしたかどうかはわかりません。
会社が社会保険にいれずに、天引きの納税もしていないとか。
健康保険は父の扶養に入っていたとかなら、
あなたも不正をしていたことになる。
会社で扶養とするのは、税法上の扶養の場合が多いです。
だから、103万円に抑えるのが良いと思います。
ただし、6月から働くのだから、月に15万円稼いでも
年間90万円にしかならないという計算はだめです。
月に108330円以上稼ぐと、社会保険は自分で入ることになります。
130万円の壁は、一年間でいくら稼いだではなく、
今後一年間で稼ぐ見込みで決まります。
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