会社退職後の失業保険手続きについて、自己都合・会社都合
会社から離職票が届き次第失業保険申請に行く所です。
退職の理由は就業時間の長さ、残業時間の多さ、多々ありますが社長との話合いの中では立場上(店長)職場の人間関係により今後やっていけるか心配という事でまとめました。
ハローワークへは残業時間が多いという事で会社都合での離職で申請しようと考えています(現実的に生活がある為)、その場合に会社側に何かハローワークから確認書類が行くのでしょうか?また会社へのペナルティ的なものがあるのでしょうか?
会社、社長にもお世話になった為、会社にも迷惑かけたくないと思うのと前の会社(お店)も今後お客として利用しようと考えていますので迷っています。
それと残業時間が多い事による証拠書類も提出しようと思いますが、働いていた時に就業時間をメールにて本社へ私が送っていたのですが、報告の就業時間と現実の就業時間は違い、報告している就業時間(定時就業時間で報告)ではもちろん認めてもらえないと思い実際の残業が多い時間で申請しようと思っています。
(就業時間の相違は定時時間で現実的には終わらないが、現実の時間で報告をすると何かしら圧力がかかるのを防いでいた為)
この場合、もし会社側に連絡が行った時の整合性は取れないと思いますが受理されるのしょうか?
それと残業時間の証拠となるもの、エクセルで使用の就業時間表でも大丈夫でしょうか?
会社都合で受理された場合に次の再就職先への影響は何かありますか?
会社から離職票が届き次第失業保険申請に行く所です。
退職の理由は就業時間の長さ、残業時間の多さ、多々ありますが社長との話合いの中では立場上(店長)職場の人間関係により今後やっていけるか心配という事でまとめました。
ハローワークへは残業時間が多いという事で会社都合での離職で申請しようと考えています(現実的に生活がある為)、その場合に会社側に何かハローワークから確認書類が行くのでしょうか?また会社へのペナルティ的なものがあるのでしょうか?
会社、社長にもお世話になった為、会社にも迷惑かけたくないと思うのと前の会社(お店)も今後お客として利用しようと考えていますので迷っています。
それと残業時間が多い事による証拠書類も提出しようと思いますが、働いていた時に就業時間をメールにて本社へ私が送っていたのですが、報告の就業時間と現実の就業時間は違い、報告している就業時間(定時就業時間で報告)ではもちろん認めてもらえないと思い実際の残業が多い時間で申請しようと思っています。
(就業時間の相違は定時時間で現実的には終わらないが、現実の時間で報告をすると何かしら圧力がかかるのを防いでいた為)
この場合、もし会社側に連絡が行った時の整合性は取れないと思いますが受理されるのしょうか?
それと残業時間の証拠となるもの、エクセルで使用の就業時間表でも大丈夫でしょうか?
会社都合で受理された場合に次の再就職先への影響は何かありますか?
>ハローワークへは残業時間が多いという事で会社都合での離職で申請しようと考えています
意味が分からん。
ただの自己都合じゃん。
意味が分からん。
ただの自己都合じゃん。
失業保険の認定日は日にちだけではなく、●時と時間まで指定されるのですか?また、急に認定日に行けなくなったら電話したら変えてもらえるのですか?
時間もしっかり指定され、ほとんどの方は30分前には来ています、認定日を甘く考えると大変なことになりますよ。(都道府県により認識の差異が大きいので要注意)
但し、病気や怪我、親族の通夜、葬儀等、想定していなかった事が起きた場合は、証明書さえあれば、事後連絡でも構いません。
もちろん、国家資格や、就職の面接等、事前に分かっている用では、事前連絡が絶対です。
但し、病気や怪我、親族の通夜、葬儀等、想定していなかった事が起きた場合は、証明書さえあれば、事後連絡でも構いません。
もちろん、国家資格や、就職の面接等、事前に分かっている用では、事前連絡が絶対です。
失業保険受給における早期受給について
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)
過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
>国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?
はい、そのとおりです。
あなたは「国民年金第1号被保険者」となります。
雇用保険基本手当受給中は国民年金保険料を納めてください。
<公的医療保険と年金の主な組み合わせ>
◎国民健康保険+国民年金第1号被保険者・・・自営業者、フリーター、無職等
◎健康保険+厚生年金保険(第2号被保険者)・・・サラリーマン※
◎健康保険(被扶養者)+国民年金第3号被保険者・・・サラリーマンの扶養配偶者
◎健康保険(任意継続)+国民年金第1号被保険者・・・退職者等
(※公務員も加入保険名こそ違えどこのグループに属します)
手続きは市役所(年金担当窓口)でできます。
「年金手帳」「扶養からはずれた日がわかる証明書」を持参してください。
はい、そのとおりです。
あなたは「国民年金第1号被保険者」となります。
雇用保険基本手当受給中は国民年金保険料を納めてください。
<公的医療保険と年金の主な組み合わせ>
◎国民健康保険+国民年金第1号被保険者・・・自営業者、フリーター、無職等
◎健康保険+厚生年金保険(第2号被保険者)・・・サラリーマン※
◎健康保険(被扶養者)+国民年金第3号被保険者・・・サラリーマンの扶養配偶者
◎健康保険(任意継続)+国民年金第1号被保険者・・・退職者等
(※公務員も加入保険名こそ違えどこのグループに属します)
手続きは市役所(年金担当窓口)でできます。
「年金手帳」「扶養からはずれた日がわかる証明書」を持参してください。
昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)のことでしょうか。
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
-------------------
よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
-------------------
よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
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