失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
扶養に入る時期はいつが良いのでしょう?
今年5月に旦那の転勤に伴い、会社を退職しました。
その後引っ越し先で就活をしましたが、うまく採用されず・・・。
まもなく失業保険も切れます。

今年は収入の関係で確定申告をしないといけないのですが・・・。

扶養に入るのはいつがいいのでしょう?

現在、厚生年金と国民健康保険を自身で支払いしています。
市県民税は全納してしまいました。

夫の会社に聞いてもらったところ来年の4月から入るように言われたとのことです。
今扶養に入ると損なんでしょうか?

一番上手な扶養加入時期と税金の納め方を教えてください。
今年の方が良いと思いますよ。配偶者控除も受けられるのではないでしょうか?不要に入れば、厚生年金も払う必要もないし、健康保険も大丈夫ですよね。
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?

前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。

また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。

雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。

1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。

また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
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