失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。
県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。
県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
umelove36さんへ
雇用保険の受給期間は、一年間ではなかったでしょうか?
つまり、貰い終わるまが一年間ですので、貰う期間を遡って申請する必要があります。
貴女の場合、3月末に退職しておられるようですので、アルバイト後の受給は可能ですが、申請して3ヶ月の待機が有り(自己都合で退職の場合)、受給開始になります。
来年の2月(3月?)までに貰い終わらなければ、打ち切りになるのではなかったかと思います。
ただし、病気や妊娠などの場合医師の診断書があれば、受給期間延長などがあるかと聞いてます。
来年に申請される予定であれば、雇用保険の受給は不可能かと思います。
雇用保険の受給期間は、一年間ではなかったでしょうか?
つまり、貰い終わるまが一年間ですので、貰う期間を遡って申請する必要があります。
貴女の場合、3月末に退職しておられるようですので、アルバイト後の受給は可能ですが、申請して3ヶ月の待機が有り(自己都合で退職の場合)、受給開始になります。
来年の2月(3月?)までに貰い終わらなければ、打ち切りになるのではなかったかと思います。
ただし、病気や妊娠などの場合医師の診断書があれば、受給期間延長などがあるかと聞いてます。
来年に申請される予定であれば、雇用保険の受給は不可能かと思います。
ハローワークの失業保険の受給認定日に親戚のお葬式があり行けなくなってしまいました。その場合は次の会に繰越があるのでしょうか?それともまるまる消えてしまうのでしょうか?
親戚が何親等によるかによって、後日認定してもらえない場合があります。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
ついこないだ結婚したのですが、相手(旦那)が、結婚前から今の仕事を辞めたい的な事を言っていたのですが、いつも愚痴で終わっていて、
昨晩、またその話になって、私は、そんなに嫌なら辞めてもいいけど、
先に行先を決めてからやでと前から言っていたのに、今になって、
退職金と失業保険がもらえる間は、ゆっくりしたいと言ってきたのです。
私は、びっくりして、先に見つけてからでないと許さんで!とは言ったのですが、そお言うと・・・ なんで?と言われました・・・
私の言っている事は間違っているのでしょうか?
昨晩、またその話になって、私は、そんなに嫌なら辞めてもいいけど、
先に行先を決めてからやでと前から言っていたのに、今になって、
退職金と失業保険がもらえる間は、ゆっくりしたいと言ってきたのです。
私は、びっくりして、先に見つけてからでないと許さんで!とは言ったのですが、そお言うと・・・ なんで?と言われました・・・
私の言っている事は間違っているのでしょうか?
ウチの義理の弟も同じです。
次の就職先も見つけずに離職する意味が分かりませんでした。
あなたの言っていることが正しいですよ。
最終的は離婚すると脅した方がいいかもしれません。
次の就職先も見つけずに離職する意味が分かりませんでした。
あなたの言っていることが正しいですよ。
最終的は離婚すると脅した方がいいかもしれません。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬の退職であれば「7月分」の社会保険料は、発生することはありません。したがって、国民健康保険への加入となりますので7月分は、国民健康保険料を負担することになります。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
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