8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
今月6月に退職したのですが
失業保険の申し込みは、退職してから
何カ月の間に申し込みしないと駄目なんでしょうか?
失業保険の申し込みは、退職してから
何カ月の間に申し込みしないと駄目なんでしょうか?
「求職の登録」なんですけれどね。
制限はありません。
離職から1年たったら受給資格がなくなるだけです。
※所定給付日数が300日以上の場合を除く。
また、離職から1年たつと、手当を受給途中でも打ち切りになります。
制限はありません。
離職から1年たったら受給資格がなくなるだけです。
※所定給付日数が300日以上の場合を除く。
また、離職から1年たつと、手当を受給途中でも打ち切りになります。
友達からの相談です。第2子を妊娠し上司に報告したところ「つわりで仕事が出来ないなら辞めたらどうだ?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ひどい上司ですね。間違いなく、パワーハラスメントです。ボイスレコーダーetcに記録を残して、監督署にいかれる事をお薦めします。ただ、上司がそのような方ですと、そのまま雇用されていても、お友達もかなりストレスが溜まりますね。つわりの時期は流産もしやすいですから、その点が心配です。子供が産まれてからも、病欠なども取りにくいでしょうし(小さい子は本当によく熱を出します)今は厳しくてもお体を優先して、出産されてからあまりストレスにならないパートに行かれてはどうかと思います。
今、退職を考えています。理由は労務環境の悪さです。朝8時~夜11時まらいまで働いておりタイムカードはありません。が、自分で勤務時間を記録しています。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
質問者さんは、特定受給資格者の
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
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