中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
失業保険について質問します。
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
わかりやすく解説しましょう。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。
これ利用してる人多いです!
私もそうでした(笑)
離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。
その申請した日から
《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間
《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間
※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。
会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。
また認定日=前日が締日。一律28日毎です。
例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。
会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。
但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。
その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。
これ利用してる人多いです!
私もそうでした(笑)
離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。
その申請した日から
《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間
《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間
※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。
会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。
また認定日=前日が締日。一律28日毎です。
例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。
会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。
但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。
その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
これを参考になさってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
失業手当について教えて下さい。
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。
産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)
自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。
ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。
産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。
私でも受給する資格はあるのでしょうか??
受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)
いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?
〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。
受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
5月に退職した45歳です。
失業待機期間中は、扶養者として夫の給料から健康保険が引かれていました。
現在、失業保険を給付されているので扶養から外されています。
私の保険証は、夫の会社側に変換しました。
健康保険はどこかに支払わなければなりませんか?
今、保険証がない状態です。
また、年金の支払いについて判れば教えて下さい。
失業待機期間中は、扶養者として夫の給料から健康保険が引かれていました。
現在、失業保険を給付されているので扶養から外されています。
私の保険証は、夫の会社側に変換しました。
健康保険はどこかに支払わなければなりませんか?
今、保険証がない状態です。
また、年金の支払いについて判れば教えて下さい。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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