失業保険が貰えるかどうか質問です。
A社 2000年04月~2010年10月 雇用保険あり 自己都合で退社
B社 2010年10月~2010年12月 雇用保険あり 会社都合で退職
C社 2011年01月~2011年03月 雇用保険あり 自己都合で退社
過去
に一度も失業保険は貰った事がありません。
C社での給料よりもB社の給料の方が良かったのでB社の離職票で失業保険を受給することが出来るのか、どなたか御教授ください。
A社 2000年04月~2010年10月 雇用保険あり 自己都合で退社
B社 2010年10月~2010年12月 雇用保険あり 会社都合で退職
C社 2011年01月~2011年03月 雇用保険あり 自己都合で退社
過去
に一度も失業保険は貰った事がありません。
C社での給料よりもB社の給料の方が良かったのでB社の離職票で失業保険を受給することが出来るのか、どなたか御教授ください。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)の受給期間は離職した日の翌日から起算して1年間です。ご質問の場合、C社での勤務をしなかったとして、B社が最後の就職先として申請されることは可能だと思います。被保険者期間がA社~B社で10年9カ月あますので。たとえば離職した日の年齢が35歳以上45歳未満なら所定給付日数は240日です。そうするとたとえば2010年12月15日で離職したとすると2011年12月14日までが受給期間となり、所定給付日数は日数のカットなしに十分受給できます。この回答はあくまでも解雇や倒産による離職者である特定受給資格者に該当するとしての回答です。
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
失業保険について教えてください。
長文なので追記欄へ記入します。
1年半常勤で働いた職場を退職し翌日から新しい職場に入りました。
こちらへ転職し半月たちますが雇用保険や健康保険などいまだ加入してもらえていません。
給料などの関係もかなりルーズな部分があり辞める予定です。
前職の離職票が届きハローワークへ持っていく書類はそろっているのですが半月勤めてしまった職はわかってしまいますか?
雇用保険に加入していなければなかったものとして手続きができるのか。またこの勤めたしまった内容を正直に申告し
手続きができ失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文なので追記欄へ記入します。
1年半常勤で働いた職場を退職し翌日から新しい職場に入りました。
こちらへ転職し半月たちますが雇用保険や健康保険などいまだ加入してもらえていません。
給料などの関係もかなりルーズな部分があり辞める予定です。
前職の離職票が届きハローワークへ持っていく書類はそろっているのですが半月勤めてしまった職はわかってしまいますか?
雇用保険に加入していなければなかったものとして手続きができるのか。またこの勤めたしまった内容を正直に申告し
手続きができ失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です
ご質問の件ですが、ハローワークとしては現在の会社が雇用保険に加入していない以上、情報として知る術がありませんので、前の会社の離職票を持っていっても判らないと思います。
雇用保険を払って居なかったものとして手続きをすれば問題ありません。
失業保険が貰える条件は以下3点が全て重なった場合です
1)現在働いて居ない(継続した雇用が見込まれない事を含む)事
2)現在働ける状態である事
3)働く意欲がある(就活)事
です。
私は今年1月に会社が倒産しましたが、そのまえの会社を昨年7月に自己都合退社をしました。
でも、その時点では自営業をしたいと思っていたので、就活をしなかったのです
それで、生計が苦しくなった10月に出所して認定を貰いましたので、少し休養が欲しかったと申告すれば問題ないと思います
健康保険も加入出来ていないという事ですから、ハローワークはもっと判らないと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です
ご質問の件ですが、ハローワークとしては現在の会社が雇用保険に加入していない以上、情報として知る術がありませんので、前の会社の離職票を持っていっても判らないと思います。
雇用保険を払って居なかったものとして手続きをすれば問題ありません。
失業保険が貰える条件は以下3点が全て重なった場合です
1)現在働いて居ない(継続した雇用が見込まれない事を含む)事
2)現在働ける状態である事
3)働く意欲がある(就活)事
です。
私は今年1月に会社が倒産しましたが、そのまえの会社を昨年7月に自己都合退社をしました。
でも、その時点では自営業をしたいと思っていたので、就活をしなかったのです
それで、生計が苦しくなった10月に出所して認定を貰いましたので、少し休養が欲しかったと申告すれば問題ないと思います
健康保険も加入出来ていないという事ですから、ハローワークはもっと判らないと思います
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
失業保険は雇用保険を12ヵ月かけていないと失業手当がもらえないと聞いたのですが…
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
1.定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した場合、
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
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