失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
失業保険の認定日は、4週間に1回、すなわち28日に1回のペースであって、1ヶ月に1回ではないのでご注意下さい。
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。
認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。
本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。
認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。
本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
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