産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・

今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・

詳しく教えてください。
雇用保険の受給中は基本的には被扶養者にはなれないのが普通です
基本手当の日額が3561円以下の場合は被扶養者でいられます
被扶養者条件に外れる場合は、受給期間の延長を解除する前に
ご主人の加入している健康保険組合に
被扶養者移動届けをだす必要があります
その次に職安で求職申し込みの手続きをすることになります、
この場合は給付制限はありません、
待期期間満了の翌日が支給開始日になります

確定申告については、雇用保険の基本手当ては非課税ですので
申告の必要はありませんが、働いていた2月までの賃金と
基本手当て以外の収入は申告する必要があります
2月までの賃金は源泉徴収票があればそれを提出する事になります

※失業保険は今は雇用保険といいます
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
扶養に入ると、失業保険はもらえません。

大体、求職者のための、生活を補償するものであり、扶養に入る人って、求職しないでしょう。

失業保険が欲しかったら、扶養に入らないで、国民健康保険や、年金も自分で払わないとダメです。
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