休業保証と失業保険について質問です。
素人なので的外れな内容でしたらすみません。


妊娠による休業保証を申請し満額もらったら直ぐに退職して失業保険を申請する事は可能なのですか?
またこの事で会社が、人的補充以外で金銭的に負担が発生しますか?

宜しくお願いします。
育児休業給付金を満額受給した後に、退職して失業給付を受給するということですね。
物理的には可能です。
ただ、失業給付(雇用保険の基本手当)は、失業して職探しをしている人に対して支給されるものですので、育児休業を終了したあと、すぐに受給したいのであれば、求職活動をしなければいけません。子育てがある程度済んでから働こうとお考えでしたら、退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。受給期間は退職後1年です。それを超えると無効になりますが、病気や育児などで働ける環境にない人は延長できる救済措置があります(最大4年)。
働く気がない場合は、受給はできません。
まあ、見せ掛けの面接などをこなしながら、受給している人もいるようですが、、、

会社が負担するもは、特にありません。
強いてあげれば、産休中(育児休業に入る前の出産前後)の保険料lくらいでしょうか。育児休業中は保険料は免除になります(申請すれば)。
最初は解雇のような話ですが、今は会社都合で、早くに失業保険をもらえるようにしてやるだそうです。
解雇や、会社都合などによって何かがかやるのですか?
ありがとうございます
解雇を1ヶ月以内に言い渡された場合は、会社が解雇手当を支払う義務があるので聞いてみました。そもそも妊娠が理由なのに勝手に業務放棄あつかいにされるのは違法だと思います。ここではなく専門機関に訴えるべきです。
失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
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