失業保険は70歳を越えても貰えますか。
69歳の女性です。今は会社に勤務して失業保険の保険料も支払っています。ずっと働きたいですが、年齢制限でやめさせられた時、国民年金よりは失業保険の方が受給額が多いと
思うので失業保険を受給し期間が終わったら、国民年金の受給に戻したいと思っています。
受給に年齢制限はあるのですか。
69歳の女性です。今は会社に勤務して失業保険の保険料も支払っています。ずっと働きたいですが、年齢制限でやめさせられた時、国民年金よりは失業保険の方が受給額が多いと
思うので失業保険を受給し期間が終わったら、国民年金の受給に戻したいと思っています。
受給に年齢制限はあるのですか。
①65歳以上の方には、雇用保険と年金が調整されることなく両方支給されることになっています。
年金と調整されるのは64歳未満の方です。そのため今後離職された場合、雇用保険を一時金で受給して年金も受け取れますよ。
65歳以上の場合、雇用保険の基本手当は一時金で支給されるため、64歳未満の離職より額が低くなります。具体的な金額は
基本手当×30日分(雇用保険加入期間1年未満)
基本手当×50日分のどちらかです。
質問者さんの場合、一年以上勤務されているようなので「基本手当×50日分」でしょう。
②ただ保険料の支払いについて質問させてください。
現在雇用保険料を支払っているということですが、質問者さんは短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではありませんよね?そうすると今の会社に65歳未満で入社して週20時間以上勤務されている場合、雇用保険料は免除されるはずです。毎年4月1日現在64歳以上の被保険者は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。短期・日雇以外の方でしたら、すでに69歳ということで保険料は免除されるはずです。
会社に一度確認してみてはいかがでしょうか?
年金と調整されるのは64歳未満の方です。そのため今後離職された場合、雇用保険を一時金で受給して年金も受け取れますよ。
65歳以上の場合、雇用保険の基本手当は一時金で支給されるため、64歳未満の離職より額が低くなります。具体的な金額は
基本手当×30日分(雇用保険加入期間1年未満)
基本手当×50日分のどちらかです。
質問者さんの場合、一年以上勤務されているようなので「基本手当×50日分」でしょう。
②ただ保険料の支払いについて質問させてください。
現在雇用保険料を支払っているということですが、質問者さんは短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではありませんよね?そうすると今の会社に65歳未満で入社して週20時間以上勤務されている場合、雇用保険料は免除されるはずです。毎年4月1日現在64歳以上の被保険者は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。短期・日雇以外の方でしたら、すでに69歳ということで保険料は免除されるはずです。
会社に一度確認してみてはいかがでしょうか?
大変無知な質問ですみません。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
まず、最初の質問ですが、雇用保険被保険者期間が10年未満なら90日です。10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。いずれも年齢は関係しません。勤続年数(被保険者期間)は数社でも構いません。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
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