配偶者控除について
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。

5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。

年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
現在失業給付金を受給してる主婦です。私も自分で国保・国民年金払ってて旦那の扶養(健保上の)には入ってませんが、税制上は扶養の範囲内(私は今年は給与所得がありません)なので、旦那が年末調整で配偶者控除を受けます。
国民年金のハガキと国保支払いの証明書の(会社によっては必要、役所でもらう)添付が必要でした。
ちなみに、12月分の国保料(月末払い)は口座からの引き落としが1月になるので年末調整の金額には入らないと言われました。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?

もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。

以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。

被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。

ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。

>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
抜ける必要ないです。法律上収入として見ますが仰るとおり3611円以下で扶養認定できます。
ただ、健康保険組合だと審査が厳しい場合があります。私は22歳になると親の健保組合の扶養から外されました。働ける年頃の人には厳しく、という取り扱いがあるためです(政管ではこれが緩くなっています)。
社保に確認するのはもちろんですが、「なぜ外れなくてはいけないのか」を明確にしてもらうといいと思います。
働いていても俗に言うパートバイトで年間収入(換算)130万円以下ならば扶養に入れます。失保は「働いていない」ことを条件にもらうもので働いているとはみなしません。
でもご主人の会社での立場もあると思いますのであまりもめないでくださいね。
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?

しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
ケータイから過去質問の「検索」ってできないんですか?

税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者とは別の制度です。基準も手続きも別です。
まず、それを認識してください。

〉扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
逆。
失業給付という収入があるのだから「扶養されているとはいえない」という扱いになる、ということです。しかもそれは、被扶養者・第3号被保険者の話です。


〉私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
税の「控除対象配偶者」の基準は、「今年の給与収入が103万円以下」です(収入が給与だけの場合)。
だから、12月31日に、今年の収入を締めたときに確定することです。
「今年は控除対象配偶者だった」「違った」という性質のものです。

すでに103万円を超える収入があるのなら、今年は確実に「控除対象配偶者」ではありませんね。
※失業給付は「収入」に数えない。

一方、被扶養者・第3号被保険者では、「いま現在の収入を年額換算して130万円未満」というのが基準です。
だから、日額3600円程度の手当を受けている間は資格がない、ということてず。

〉退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
パソコンからハローワークのサイトをご覧になることをお勧めします。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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