失業保険の受給できるかどうか教えてください。
私は3月に自己都合で退職しました。自己都合なので基本手当も再就職手当も該当しないと言われました。基本手当は3ヵ月過ぎないと受給できないのは知っていたのですが、自己都合でも私の場合、結婚して引っ越しして、会社まで2時間かかるので仕方なしに退職しました。私の場合の退職理由は特別な理由に該当するらしく、待機期間を過ぎたら基本手当を受給できると言われました。これを知ったのは就職が決まってからハローワーク人に言われました。一番最初の人には今回は基本手当は3ヵ月過ぎてから受給と言われ、再就職手当は3年以内に受給しているから今回は該当はしないと言われました。このため私は1円も受給できないと思っていたので最初の認定日に出席しないで就職活動をしていました。認定日に出席していないために約16万が受給できないんです。もらえないと言われていたので、生活のために1日でも早く就職をしようと思っていたので、なんとも納得がいきません。何か良い方法はありませんか?
結婚のための通勤時間は4時間以上です。特別な理由に該当しませんよ。ただ、ハロワのひとの裁量権で必ずしもと、断定できないところらしいです。とりあえず、就職できたわけで納得いかなくても、良い方向です。
失業保険の給付について・・
失業保険には給付日数が設定されます。その日数は退職者の退職理由によって異なります。
退職理由を大きく二つに分けると「会社都合」と「自己都合」になります。

退職理由が「会社都合」になると「自己都合」に比べ、支給日数は多く設定されます。

会社(事業主)側が「会社都合」として退職(解雇)させた場合、その会社(事業主)側にとって不都合なことなどはありますか?
たとえば何らかのペナルティーとか、担当の方の給与面に害が及んだりとか、社会的制裁を受けたりするのかとか・・・

それとも会社側は就業者(被雇用者?)がどのような辞め方をしてもなんら問題がないのか?


失業保険についてお詳しい方、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社側に不都合があります1、補助金が出ない・・・シングルマザー、若年者、障害者などを採用した場合、ハローワークから補助金が出ます。また、21世紀職業財団など(女性の働く職場環境を整える事など)の補助金も場合によりなくなります。2、会社理由の詳細によっては、労働基準局から査察が入る場合があります。 因みに、退職届けなどで「一身上・・・」と書いたら自己都合になります。もし、もめる感じなら書かないで下さい!給与未払い(残業、休日出勤)やリストラが理由なら、まず会社理由です。
フリーターで二ヶ月間の短期アルバイトで雇用保険に加入になり給料天引きされるのですが、これって損なだけですか?

アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
雇用保険の加入条件は、正規雇用者の労働時間の1/2以上で、
就業期間が31日以上の場合です。

2ヶ月のバイトでも週20時間以上であれば加入条件を満たします。

失業保険をもらうには加入期間が1年以上必要なので今回はもらえ
ませんが、次のバイトの加入期間と通算できます。次のバイトが10ヶ月
以上なら、失業保険を受けることが可能です。


【補足について】

次のバイトまで1年間以上間隔が空くと通算されなくなります。
失業保険についてですが、訳あって先月会社を自己都合でやめました。

訳ありで退職届けは15日に書き、退職日は3日で退職届けを出しました。


2日分は働いたのですが、失業保険の計算に8月の2日分が含まれてしまうのでしょうか?

そうなるとかなり失業保険が少なくなりますよね…

そのことにさっき気が付き会社には今日連絡する予定です。

給料日が15日なのでもしかしたら振込まれているかもしれません。(明細は届いてませんが)

ちなみにまだ離職票もきてないのです(待ってくれと言われてます)。離職票2のほうには8月の2日分が記入なってしまうのでしょうか?
私も先日、自己都合で(訳あり)退職しました。
離職票に記載されている中で判断されるのは、過去6ヶ月のうち12日以上(たぶん私の記憶で)出勤した日数を計算するそうです。
8月に2日間働いてもそれは、お給料はもらえるでしょうが雇用保険の金額の計算には、入らないと思います。
失業保険について 昨年の12月までの2年間働き退職しました。
失業保険の申請は行わずに、その後4月、5月の2ヶ月間のみ短期で仕事をし、
この間社会保険に加入していました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
>>失業保険の申請は行わずに、その後4月、5月の2ヶ月間のみ短期で仕事をし、
>>この間社会保険に加入していました。

社会保険加入ということは、雇用保険にも加入してますよね。


>>この場合失業保険の受給資格はありますか?

受給資格はありますが、「4月、5月の2ヶ月間のみ短期で仕事」で雇用保険に加入していれば離職票も必要になります。
その時の失業給付の受給期間は、「4月、5月の2ヶ月間のみ短期で仕事」の離職日の翌日から1年間です。
雇用保険に未加入でしたら、「昨年の12月までの2年間働き退職」の離職日の翌日から1年間です。
なお、受給期間と給付日数は異なります。
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