雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
再就職により新しい受給資格が得られなかった場合には、前の受給期間内であれば,所定給付日数の残り分の基本手当てが支給されます、、ただし、再就職手当の支給を受けた場合は再就職手当の額に相当する基本手当ての日数分を差し引いた残り分の基本手当てが支給されます
元公務員の年金について質問です。父(60)が10月で会社員を定年退職することになりました。母とは離婚しています。父いわく、65まで働いていても給料の半分しか月々支給されなく11万くらいしか
もらえないので、60で退職して年金を貰うといっています。父は若いときに自衛隊に勤務しており、その後会社員として長年勤務してきました。父の話によると自衛隊のころの年金が月々14万支給され年金が月々4万あとほかにもなにか支給され20万近くの収入になるといっています。そのかわり自衛隊の退職金を90万近く返還しないといけないとか。自衛隊のころの年金ってそんなに貰えるものですか?私はその支払い金額は月々じゃないんじゃないかと不安です。貯金も400万くらいしかないようで、年金だけで生きていけるのか心配です。あと定年退職後、失業保険を貰うより年金を貰ったほうがよいとも父はいってました。 年金って本当にこんなに貰えるんですか?一生貰えるの?
年金に詳しい方教えてください、
もらえないので、60で退職して年金を貰うといっています。父は若いときに自衛隊に勤務しており、その後会社員として長年勤務してきました。父の話によると自衛隊のころの年金が月々14万支給され年金が月々4万あとほかにもなにか支給され20万近くの収入になるといっています。そのかわり自衛隊の退職金を90万近く返還しないといけないとか。自衛隊のころの年金ってそんなに貰えるものですか?私はその支払い金額は月々じゃないんじゃないかと不安です。貯金も400万くらいしかないようで、年金だけで生きていけるのか心配です。あと定年退職後、失業保険を貰うより年金を貰ったほうがよいとも父はいってました。 年金って本当にこんなに貰えるんですか?一生貰えるの?
年金に詳しい方教えてください、
数年の自衛隊期間であれば、月14万円ではなく、年間14万円であると思います。共済年金と厚生年金の報酬比例と定額の計算基礎は同じですから、そんな高額にはなりません。
厚生年金と共済年金を合わせれば20万円程度に65歳になればなるとは思いますが、60歳から支給開始となるのは、厚生年金も共済年金も報酬比例という部分だけですから、月額10万円から、多くて12万円程度であると思います。
これが65歳になると、基礎年金分が発生しますので、多くて20万円にはなるかもしれません。しかし、20万円というのは、かなりの月額報酬のあった人です。
90万円を返還するということは、自衛隊の年金を退職時に一時金で受給しているはずです。退職後に厚生年金の受給権を得た場合は、受けた一時金を返還し、かわり年金として受給するものです。これは共済年金だけの制度になります。90万円を返還するかわりに高額の年金になるという制度ではありません。
44年以上の厚生年金加入期間があれば、失業保険よりも年金のほうが高額であると思いますが、そうでないかぎり失業保険のほうが高額であると思うのですが・・・
厚生年金と共済年金を合わせれば20万円程度に65歳になればなるとは思いますが、60歳から支給開始となるのは、厚生年金も共済年金も報酬比例という部分だけですから、月額10万円から、多くて12万円程度であると思います。
これが65歳になると、基礎年金分が発生しますので、多くて20万円にはなるかもしれません。しかし、20万円というのは、かなりの月額報酬のあった人です。
90万円を返還するということは、自衛隊の年金を退職時に一時金で受給しているはずです。退職後に厚生年金の受給権を得た場合は、受けた一時金を返還し、かわり年金として受給するものです。これは共済年金だけの制度になります。90万円を返還するかわりに高額の年金になるという制度ではありません。
44年以上の厚生年金加入期間があれば、失業保険よりも年金のほうが高額であると思いますが、そうでないかぎり失業保険のほうが高額であると思うのですが・・・
海外短期留学予定の失業保険の受給について
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??
すみませんが、アドバイスおねがいします
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??
すみませんが、アドバイスおねがいします
退職後1年以内に申請手続きをしなければなりません。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。
1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。
1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
否定のお答えばかりですが、個人的にはいけるんじゃないか?と思います。
基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。
年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。
雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?
私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。
それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。
まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
基本手当の支給は65歳を超えても可能ですし、
65歳以降は年金との調整もありません。
退職後、求職活動を一時保留するという制度はありますし。
年金は今まで保険料を支払ってきたから受け取れるのであって、
立派な自分の権利です。とやかく言われる筋合いはないと思います。
雇用保険の方は少々疑問が残りますが・・・。
本来、次の仕事を探す人のためのもので、もう仕事をする気はないわけですよね?
私はできると思いますが、誕生日の2日前というのは何かあったときに
対応できないので、1月2月分くらいは調整を覚悟して申請された方がよいと思います。
それから失業保険(基本手当)と年金は自分で選ぶものではありません。
基本手当が優先し、年金は停止します。
まだ時間はあると思いますので、それまでご自身でもしっかりと
お調べになった方がよいかと思います。
失業保険の認定日について質問です。第一回目の失業認定日にハローワークへ行くことができない場合は、1ヶ月受給が遅れるのでしょうか?
ハローワークへ失業保険の申し込みをしに行った時にそこで初めて第一回目の失業認定日を知ったのですが、その認定日には既に旅行の予定を入れてしまっておりました。(もしもっと早く分かっていればその日には旅行の予定なんて入れなかったのに・・・。)旅行のキャンセル料は払いたくないし、保険の受給が遅れるのも嫌だし。何とかならないでしょうか?
ハローワークへ失業保険の申し込みをしに行った時にそこで初めて第一回目の失業認定日を知ったのですが、その認定日には既に旅行の予定を入れてしまっておりました。(もしもっと早く分かっていればその日には旅行の予定なんて入れなかったのに・・・。)旅行のキャンセル料は払いたくないし、保険の受給が遅れるのも嫌だし。何とかならないでしょうか?
認定日には、やむを得ない理由以外は認定されません。
認定日の変更可能な理由・・・採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族の葬儀
(すべて証明書類が必要です。口頭だけではダメ)
そういう私も認定日から認定日までの間に旅行に行きました(^^;
日程は前もって認定日を予想して、(初めてハローワークに行く日も計算して)
旅行の計画立てました・・・・本当はいけないことで、失業給付の本質からははずれてますが・・
ただ認定日にハローワークに行かないと1ヶ月遅れると言うか、
その後の4週間も認定・支給されないことがある。と私の受給資格のしおりに明記されています。
(そうなると約2ヶ月遅れる可能性がある・・・・)
よって、キャンセル料を払わずに日程が変更できたら1番だと思いますが
どうにもならなければ、キャンセル料払ったほうが安くつくのではないでしょうか・・・・・
認定日の変更可能な理由・・・採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族の葬儀
(すべて証明書類が必要です。口頭だけではダメ)
そういう私も認定日から認定日までの間に旅行に行きました(^^;
日程は前もって認定日を予想して、(初めてハローワークに行く日も計算して)
旅行の計画立てました・・・・本当はいけないことで、失業給付の本質からははずれてますが・・
ただ認定日にハローワークに行かないと1ヶ月遅れると言うか、
その後の4週間も認定・支給されないことがある。と私の受給資格のしおりに明記されています。
(そうなると約2ヶ月遅れる可能性がある・・・・)
よって、キャンセル料を払わずに日程が変更できたら1番だと思いますが
どうにもならなければ、キャンセル料払ったほうが安くつくのではないでしょうか・・・・・
確定申告をしようとしています。所得税の確定申告書Aを記入しているのですが、医療費を控除すると課税される所得金額がマイナスになってしまいます。ちなみに私は去年4月から10月中まで失業しいて失業保険をもらっていました。まず、課税される所得金額がマイナスになることはありえるのでしょうか?また、失業保険は収入金額に加算すべきものなのでしょうか?
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
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