自己都合で会社を退職した場合失業保険が貰えるのはいつからですか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
「正当な理由のない自己都合」なら、3月1日から数えて7日の「待期」、その後、3ヶ月間の「給付制限」があり、給付制限満了の翌日からが支給対象です。
実際の支給は、4週間に一度の認定日で認定を受けた後、5営業日程度で振り込まれます。

給付制限が終わった時点で支給されるわけではないです。
ハロ-ワークの職員:
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。

例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?

おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
ハローワーク職員の言い方や態度に問題があるかどうかは後で述べるとして。。。。

聞かれている事柄そのものは、やむを得ないものではないでしょうか。

と言いますのは、訓練・生活支援給付金の支給条件の中に、「世帯の主たる生計者」というものがあり、同居者と生計が一つであるかどうか、一つである場合には同居している方の年収がどうか、ということが絡んでくるので、会計検査においてまさにその点を確認しろと言われたのであれば、聞かざるを得ないしその証明書を求めるのも当然のことでしょう。

また、生計がいっしょである場合、同居している方を含め家族全体の貯金額は800万円以下でなければならないという条件もありますので、お祖父様の通帳残高を聞かれるのもこれまた当然のことなのです。

そもそも、訓練・生活支援給付金は、
生活が厳しくて日々の暮らしを賄う日銭を稼がなければならない
→落ち着いて職業訓練などに専念できない
→だから失業や非正規雇用から抜け出せない、
という人のために、「それでは、国が最低限の生活費を支援しますから職業訓練に専念し、スキルアップを果たして再就職してください」、という制度なわけです。

従って、家族や親族に経済的余力がある場合は当然その人が支援するのが筋であって、そういう身内もいない、本当に経済的に非常に厳しい方だけに国民の税金から支援金を出しているのですから、ハローワーク職員などが受給条件を厳しくチェックするのは公務員としての全国民に対する義務でもあります。

そういうチェックもされることなく質問者さんに訓練・生活支援給付金が支給されていたから今回会計検査院のチェックで指摘されたものと思われますが、普通は、そうした「根掘り葉掘り」のことが「事前に」聞かれ証明書の提出を求められます。



ここまでは「制度とその背景の解説」です。


ただし、質問者さんが憤慨されるのも至極もっともなことで、
チェックをルーズに行ったのは自分の方であるのに、あたかも質問者さんが不正受給した輩のように、今更、詰問口調・命令口調であれこれ言うのであれば、これはとんでもない職員であると思います。

会計検査院はおそらくそういった受給条件確認がきちんと行われていない事務のやり方を問い質したものだと思われ、自分の不適正な業務取り扱いを是正するために該当本人に「協力を求めている」ということが分かっていないのではないかと思いますね。


<追記>
もし、支給条件に該当していなかった、ということであれば「返金」となることはやむを得ないでしょう。分割返金を認めてくれるかどうかはわかりませんが、ほかの公的貸付金などについては、誓約書を提出の上、計画的に返していくことは認められることが多いですので、可能性はあるでしょう。

なお、年金については、受講者本人以外の方の年金収入は所得計算から除外できることになっていますので、収入額のうちいくらが年金であるか、ということだけ確認できればよいのであり、お祖父様の年金がいくら多かろうと、それは受給要件に全く関係ありませんので念のため。
失業保険をもらう場合、三ヵ月後にハローワークに行けばいいのですか?自己都合退職なので三ヶ月はもらえないと聞きました。もらえる条件は満たしています。
退職時に会社から『離職票』というのをもらっているはずです。
ただ、おそらく最後のお給料が支払われてからじゃないと会社は作成できないと思いますので後日、自宅に送付されてくるのではないでしょうか。
それが届いたらすぐにハローワークへ行きます。
この手続きが終わって、7日間の待機期間があって、そこからアナタのいう『3ヶ月』の給付制限期間が始まるのです。
ですので、手続きはできるだけ早くされることをお勧めします。
退職日より1年以内に受給しきらないと、残りはもらえませんよ。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
うつ病が完治せず、会社を休職期間満了による自然退職後のことについて教えて下さい。
上記とおり客観的な判断などできない体調のため、疾病手当・健康保険・失業手当について教えて下さい。

・2011年2月~うつ病により会社を休職
⇒会社の健保より疾病手当金にて生活資金を捻出。
・2012年5月
⇒今月一杯で会社規定による自然退職予定
(健保の疾病手当金の最大期間1年6か月のうち2か月が残る)

以上の場合、現在の会社の健保(月12350円の支払い)を任意継続するのと
国民健康保険に切り替えて、疾病手当金の残り2か月を受給するのでは、
国保の方が保険料など安いのでしょうか?

またハローワークでの失業保険の受給延長をする予定ですが、病気による退職は
自己都合によるものであり、3か月間の受給制限がつくのでしょうか?

また上記のような経験の方でアドバイスなどいただけたら大変ありがたく思います。

お忙しいとは思いますが、ご教授のほどよろしくお願いします。
「疾病手当」ではなく「傷病手当金」のことですね?

>....国保の方が保険料など安いのでしょうか?

任意継続は現在の健康保険料の倍額になります。
お住まいの役所へ国民健康保険料の試算をしてもらってください。
両方を比べて、安い方を選べばよろしいです。

>病気による退職は自己都合によるものであり、3か月間の受給制限がつくのでしょうか?

はい、自己都合退職となりますので、待機期間が発生します。

autosell_1967さん
関連する情報

一覧

ホーム