退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。

そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?


またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?

初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。

現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。

アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。

週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
内定後の失業保険の給付について
内定しましたが採用が来年の4月です。
失業保険の給付は受けられますか?4年勤めた26歳です。
よろしくお願いします。
パンフレットを読む限り、内定後は資格がないような気がします。
採用が来年の4月であれば、それまでに半年以上ありますから貰えても
いいもんですが、失業保険は色々と条件がありますからね。
確かにハローワークに問い合わせるのが一番ですが、内定が決まっている状態なので
あれば、給付されない可能性も高いと思います。

基本的に失業保険というものは、「就職する能力があるのに、就職が決まらない人」
が貰えるものですからね。ただし、間違っても自己判断しないことです。
必ず、専門家に確認して、貰えるのであれば貰うに越したことはないわけですからね。
それに、失業保険という形ではなく、違う形で生活補助として給付される保険が
もしかしたらあるかも知れませんからね。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。

まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。

そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。

そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。

ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。

これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。

補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。

また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。

その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。

よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム