失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
失業保険について・・・
去年いっぱいで仕事を辞めましたが、社員で働いていた会社他に、ネイルの仕事を月3.4回していました。
その時頂いていたネイルの分の源泉徴収を先日頂いたのですが、これはハローワークに申告した方がいいのでしょうか??
あと、仕事をやめてからもネイルの仕事を月2回ほど行きました。
こないだの認定日に申告したのですが・・・
自己退職したので今制限中です。
しかし、友達の誘いで仕事が決まりそうです。
(バイトですが。)
もし決まった場合、支給などはどうなるんでしょか??
話を頂いたのが金曜だったので、ハローワークが土日休みなので聞けずにいます。。。
どなたかわかるかたいますか??
宜しくお願い致します、
去年いっぱいで仕事を辞めましたが、社員で働いていた会社他に、ネイルの仕事を月3.4回していました。
その時頂いていたネイルの分の源泉徴収を先日頂いたのですが、これはハローワークに申告した方がいいのでしょうか??
あと、仕事をやめてからもネイルの仕事を月2回ほど行きました。
こないだの認定日に申告したのですが・・・
自己退職したので今制限中です。
しかし、友達の誘いで仕事が決まりそうです。
(バイトですが。)
もし決まった場合、支給などはどうなるんでしょか??
話を頂いたのが金曜だったので、ハローワークが土日休みなので聞けずにいます。。。
どなたかわかるかたいますか??
宜しくお願い致します、
給付制限中でも 労働(手伝いなども含め)の実績は必ず申告しなければなりません そうしないと
制限期間があけて給付の際 後日調査で不正受給とみなされ 支給はもちろん倍以上の制裁金が請求されます。1日4時間以上の活動はすべて該当します。もっと詳しくはあなたも持っている
「受給資格者のしおり」の17ページ以降に載っています
制限期間があけて給付の際 後日調査で不正受給とみなされ 支給はもちろん倍以上の制裁金が請求されます。1日4時間以上の活動はすべて該当します。もっと詳しくはあなたも持っている
「受給資格者のしおり」の17ページ以降に載っています
失業保険 結婚
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?
たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。
私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている
のですが・・・。
無知の為、教えて下さい。
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?
たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。
私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている
のですが・・・。
無知の為、教えて下さい。
旦那さんの健康保険組合次第です。
ある健康保険組合では失業保険をもらおうとしただけで、扶養に入れないところもあります。ちなみに、こういう健康保険は離職票を人質(?)として提出しないと扶養に入れません。また、ある健康保険組合では失業保険をいくらもらっていようが扶養に入れるところもあります。
なので、まずは旦那さんに扶養に入れるか聞いてきてもらいましょう。
ちなみに一般的には、失業保険を受給するまでの期間(7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間)は扶養に入る事ができ、失業保険を日額3,612円以上受給している期間は扶養から外され(※)、失業保険を全てもらっても再就職が決まっていなければ、また扶養に入れるという健康保険組合が多いです。
※失業保険受給日額が3,612円未満なら扶養に入りっぱなし
ある健康保険組合では失業保険をもらおうとしただけで、扶養に入れないところもあります。ちなみに、こういう健康保険は離職票を人質(?)として提出しないと扶養に入れません。また、ある健康保険組合では失業保険をいくらもらっていようが扶養に入れるところもあります。
なので、まずは旦那さんに扶養に入れるか聞いてきてもらいましょう。
ちなみに一般的には、失業保険を受給するまでの期間(7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間)は扶養に入る事ができ、失業保険を日額3,612円以上受給している期間は扶養から外され(※)、失業保険を全てもらっても再就職が決まっていなければ、また扶養に入れるという健康保険組合が多いです。
※失業保険受給日額が3,612円未満なら扶養に入りっぱなし
扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
失業のお手当は103万円に含めません。その代わりとして、「お手当をいただいている間は被扶養扱いにはなれない」ルールがあるわけです。
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
なお、「103万円と130万円のどちらを選ぶべきか」に正解はありません。そのことについて他者が助言をしたとしても、それは他者なりの価値観でそう言っているまでで、事実として直面するのは「103万円を超えれば課税問題が現実となる」、ただそれだけです。
「配偶者特別控除」といって、103万円を超えてからの年間給与収入額が控除の額に直結していた時期は考え方がもっとシビアでしたが、この控除は廃止され現在は存在しませんので、そのことだけでもアバウトな考え方でも大した問題にはならないんです。
※パート先の就業時間が厳密な契約であるなら、その条件で極力欠勤をしない働き方が一番自然体だという気がしますが
失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
待機期間3ケ月 自己都合退職ですね、
受給資格決定日
7日経過
待機期間満了日
↓
待機満了の翌日から3ケ月 給付制限期間
↓
失業認定日(ハローワークで認定を受ける)
↓
給付制限期間満了日
↓
給付制限満了日の翌日
↓
認定対象期間開始
注意
給付制限がある人も3ケ月間に指定認定日に失業認定を受ける必要があります
十分に注意です
給付を受けないから3ケ月は無関係ではありません
受給資格決定日
7日経過
待機期間満了日
↓
待機満了の翌日から3ケ月 給付制限期間
↓
失業認定日(ハローワークで認定を受ける)
↓
給付制限期間満了日
↓
給付制限満了日の翌日
↓
認定対象期間開始
注意
給付制限がある人も3ケ月間に指定認定日に失業認定を受ける必要があります
十分に注意です
給付を受けないから3ケ月は無関係ではありません
ハローワークへ失業保険の申請はしたほうがいいですか?
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
その場合はしなくていいのではないかと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
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