妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。

また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)

■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)

奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。

■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと

実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)

なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。


■論点
②パートで働く予定とのこと。

ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。

ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。

場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。

これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
主婦の臨時収入
主婦でパートしています。
計算したとこ、今年の収入は約90万位です。

ですが、不動産の仲介手数料などで300万位の
臨時収入が入る予定があります。

私は個人事業主ではありませんが、この場合、こちらに掛かった
費用を経費として計上できるのでしょうか?
(当初、収入になるとは考えていなかったので領収書等はありません)


いままでは主人の扶養に入っていましたが、主人も今月で会社を
退職いたします。
今時点では社保の扶養範囲ですが、臨時収入を得た場合
私の保険はどうなるのでしょう?

妻にこれだけの収入が有った場合、夫の失業保険受給額に影響は
出てくるのでしょうか?

最後に390万くらいの所得に掛かる所得税・住民税はザックリ計算すると
お幾ら位になるのでしょうか?

詳しい方・分かる方いらっしゃいましたらお答えお願い致します。
halu_kanaさん

ご質問の仲介手数料は、雑所得になります。
経費は認められます。ただ、領収証書がないのであれば、経費額が確定できませんね。なにか客観的な瓊浦の証拠が必要です。

健康保険の被扶養者の判定ですが、継続的ではない収入であれば、被扶養者の判定となる年収には参入しないことになりますので、被扶養者は継続できます。

夫の失業給付には、あなたの所得は一切関与しません。

税額は、
給与所得=90万-65万=25万
雑所得=300万-経費=300万 ←経費ゼロで計算
総所得=300万+25万=325万
課税所得=325万-38万(基礎控除)=287万
所得税=課税所得×10%-97,500=18万9千5百円

住民税所得割
課税所得=325万-33万(基礎控除)=292万
所得割=292万×10%=29万2千円
均等割=4,000円
住民税=所得割+均等割=29万6千円

夫の税率が10%未満であるならば、夫の方で申告する所得控除は、あなたの方で申告した方が節税になる可能性が高いです。
失業保険と年金や扶養について…。

現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?

失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?

周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。

どうでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になっていること、また国民年金の第3号被保険者になっていることが、どのようなことか理解していますか?

健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?

また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
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