失業保険のことで教えてください。

今現在失業保険受給中で、11月初旬に受給が終わります。
受給が終わり次第、パートとして勤務することがほぼ決まっています。

10月の認定日に行く際、失業認定申告書を出さなけれ
ばなりませんが、その際、仕事が決まっているとして申告した場合どうなるのでしょうか?
給付されなくなるのでしょうか?もしくは減額でしょうか?
またもし申告しなかった場合、不正受給としてみなされるのでしょうか?

(期間中に少しでも働いてしまうと不正受給になるのは分かりますが、実際に働くわけではないですが、働くことが決まっているため実際現在働けないとして受給されないのでしょうか)

ご存知の方いらっしゃれば教えてください。

正直手続きがめんどくさそうだったので、失業保険をもらい終わってから働こうと思っていましたが、
運よく受給後の11月からということだったので働くことにしたのですが…。
仕事が決まったら届け出てください。初出勤の日の前日まで(給付が残っている場合)手当ては出ますので、問題ありません。
3月いっぱいで8年勤めた会社を辞めようと思いますが、4月から特に働く場所も決まっていませんので、3月いっぱいまでは正社員で、
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
こんにちは、失業保険はもらえますよ。ただし、注意しなければいけないのは、給付待機期間(7日間)は、できれば、バイトをしないでください。7日間は、失業中であることを確認する日々なので、もし、バイトしたのなら、ハローワークに申告してください。受給日が伸びるだけですので、心配いりません。
待機期間が終われば、給付制限中になるので、その間は、バイトをしてもいいです。(申告義務はありません)ただし、長時間の労働(週20時間以上)は、雇用されている状態と同じなので、失業給付金はもらえなくなる場合がありますので、注意してください。
各ハローワークで、バイトは月に何回までとか、制限しているところもあるので、確認してくださいね。

一番いいのは、バイト中でも雇用保険を掛けてもらうことです。そして、バイトが終わったら、離職票を出してもらって、失業保険を申請したほうが良いと思いますよ。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。
つまりそれまでに辞めておかなければなりません。
申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。
受給中のアルバイと規制を貼っておきます。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
あらら。任意継続の資格を喪失されたのですね。

であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。

給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう

このような手続きになりますね。
育休切りについて。
パート勤務で、1年間の育児休業をとっていました。

復帰しようとしたら、仕事が減って、戻ってもシフトは入れない、と言われ
退職することになりました。

今度、退職届を書きに行くのですが
自己都合(一身上の都合)で退職扱いでやめて欲しいと言われました。

育児休業給付金を満額もらっていますので、
そのうえで自己都合で退職って、
なんだか体裁が悪い気がするのですが、
ちゃんと会社都合で退職するようにしたほうがいいですか?

次の仕事(アルバイト)は決まっているので、失業保険の手続きはしません。

ただ、今後、正社員なので再就職する際、印象悪くなったりするでしょうか?

口頭で、手続き上自己都合となっていますけど、
実際は会社都合の退職でした、と説明すれば問題ないでしょうか?
今後の就職先で履歴書を記入し、面接時に就職先に聞かれた時ですよね?
正直に言えばいいと思いますよ。
育児休暇の後、復帰しようと願い出たが、仕事が減ってしまいシフトになかなか入れないと勤務先に言われ、今後の事も考え退職させていただきました。
と言えば、再就職先に伝えれば問題はないと思います。
就職先は、前職の退職した理由も確かに確認しますが、一番大事なのは
再就職の仕事をなぜ希望したか、どれだけの意欲があるかだと思います。(就職アドバイザーの方に言われました)
補足ですが、
本当は会社都合なのに自己都合になってしまったと言うのは逆効果ですね。
それを言ってしまうと、質問者の方がわがままを言っているのでは?
と疑われ、質問者の方にとって不利な立場になってしまうからです。
(実際と違うんですけどね)
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