再就職手当ての手続きはできるのでしょうか?
他のみなさんの質問やご回答を見させていただいているのですが
私の場合は再就職手当ての手続きができるのでしょうか?
長文ですみません。
① 14年勤めた A会社を退職
(雇用保険有り、自己都合退職)
② その後、10日程度無職
③ ②後、情報誌に てB会社へ就職 3ヵ月で退職
(雇用保険無し、自己都合退職)
④ ③後、1週間以内にハローワークへ登録
⑤ ④後、10日程度で情報誌にて C会社へ就職
⑥ 2年6ヵ月勤め、退職
(雇用保険加入有り、自己都合退職)
⑦ ⑥の退職翌日に D会社へ就職
現在・・・
⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
(研修期間ですが雇用保険加入あり)
⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
(雇用保険有り)
再就職手当ての手続きができないパターンであれば
あきらめるしかないのですが
もし手続きができるのであれば、どのように手続きをとればいいのか
お恥ずかしいのですが全くわかりません
少しでも家計を助ける収入にしたいので
ご回答、アドバイス宜しくお願いします。
追記
今まで失業保険等の手当て支給はありません
ハローワークへは失業の手続きと、
10日間の間で2社のあっ旋を受けて面接へ行っただけです
他のみなさんの質問やご回答を見させていただいているのですが
私の場合は再就職手当ての手続きができるのでしょうか?
長文ですみません。
① 14年勤めた A会社を退職
(雇用保険有り、自己都合退職)
② その後、10日程度無職
③ ②後、情報誌に てB会社へ就職 3ヵ月で退職
(雇用保険無し、自己都合退職)
④ ③後、1週間以内にハローワークへ登録
⑤ ④後、10日程度で情報誌にて C会社へ就職
⑥ 2年6ヵ月勤め、退職
(雇用保険加入有り、自己都合退職)
⑦ ⑥の退職翌日に D会社へ就職
現在・・・
⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
(研修期間ですが雇用保険加入あり)
⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
(雇用保険有り)
再就職手当ての手続きができないパターンであれば
あきらめるしかないのですが
もし手続きができるのであれば、どのように手続きをとればいいのか
お恥ずかしいのですが全くわかりません
少しでも家計を助ける収入にしたいので
ご回答、アドバイス宜しくお願いします。
追記
今まで失業保険等の手当て支給はありません
ハローワークへは失業の手続きと、
10日間の間で2社のあっ旋を受けて面接へ行っただけです
>>現在・・・
>>⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
>>(研修期間ですが雇用保険加入あり)
>>⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
>>(雇用保険有り)
再就職手当は、ハローワークで雇用保険受給手続き後に再就職先を見つけ、条件に該当した場合に支給されるものです。
上記の8と9の間に雇用保険受給手続きをしていないため、再就職手当は貰えません。
雇用保険受給手続きには退職し、離職票Ⅰ、Ⅱをハローワークに提出する必要があります。
>>⑧ D会社研修期間の2ヵ月目終了時点・・今月末で退職予定
>>(研修期間ですが雇用保険加入あり)
>>⑨ 退職翌日には次会社(E会社)へ就職決定済み
>>(雇用保険有り)
再就職手当は、ハローワークで雇用保険受給手続き後に再就職先を見つけ、条件に該当した場合に支給されるものです。
上記の8と9の間に雇用保険受給手続きをしていないため、再就職手当は貰えません。
雇用保険受給手続きには退職し、離職票Ⅰ、Ⅱをハローワークに提出する必要があります。
ハローワークでの求職者登録について。
以前勤めていた会社からわけ合って離職票がもらえません。
離職票がないと求職者登録をしてハローワークでの就職活動はできませんか?
会社からわけ合って離職票を送ってもらえないので、
失業保険などの手続きはせずにすぐに就職活動をしようと思っています。
それとも失業保険がないと求職者登録もできませんか?
また、新しい会社に就職した時に離職票は必要でしょうか?
以上、ご回答お願い致します。
以前勤めていた会社からわけ合って離職票がもらえません。
離職票がないと求職者登録をしてハローワークでの就職活動はできませんか?
会社からわけ合って離職票を送ってもらえないので、
失業保険などの手続きはせずにすぐに就職活動をしようと思っています。
それとも失業保険がないと求職者登録もできませんか?
また、新しい会社に就職した時に離職票は必要でしょうか?
以上、ご回答お願い致します。
離職票は、雇用保険の受給申請には必要ですが、ハローワークで求職者登録する際には必要ありませんし、無職の方だけでなく、在職中の方でも学生の方でも登録することは可能です。
また、転職が決まった際には雇用保険被保険者証の提出を求められますが、離職票は不要です。
雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合は、同じはハローワークで再発行していただくことが可能ですので、時間があるときに再発行しておかれるといいでしょう。
また、転職が決まった際には雇用保険被保険者証の提出を求められますが、離職票は不要です。
雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合は、同じはハローワークで再発行していただくことが可能ですので、時間があるときに再発行しておかれるといいでしょう。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
------------
>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
------------
>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
関連する情報