失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
はじめての質問です。
知識不足で大変お恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

現在3年間の契約派遣社員で、来年の2月に契約満了を迎えます。
その後は、直接雇用などの話がとくにな
ければ、これから妊娠なども考えているので、専業主婦になろうとおもっています。その時に、失業保険のことや、仕事をやめた後にかかってくる税金のことなど知識がないので、教えていただきたいです!

1、2月に辞めて、失業保険の手続きをする場合、契約満了という理由でも失業保険を受けられるのか。

2、やめた後、夫の扶養に入っても、今まで働いていた分の税金を払うのか。

3、上記で、払うとすると、現在月に17万円くらいのお給料ですが、だいたいいくらくらいの税金がかかるのか。


長々ともうしわけありませんがお願いいたします★
他の方が回答済みですが、ご参考までに一点だけ。

失業保険の手続きをする際に簡単なアンケート用紙を提出します。
その際、すぐに働く気があるか?働けない場合どのような理由か?といった
内容を書く欄があると思いますが、くれぐれも専業主婦になる予定とは
書かないよう気を付けてください。
失業保険は、あくまでも「すぐに働ける状態にあり積極的に求職活動する意欲のある人」を受給対象としているので、専業主婦になりまーすというのが分かるとあなたは対象ではありません、と言われてしまいます。
私の場合、引越し予定であったため、働くのは2か月後にしようとその旨を正直に書いたら「すぐに働けないなら2か月後に手続きしてください」と言われて慌てて訂正しました^^;

余談ですが、失業保険を受ける期間は求職活動の実績(月2回)も必要になりますので、就活するつもりが無いようでしたら事前にどうやって実績作るか考えておくことをお勧めします。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
失業保険金などにお詳しい方、社労士さんなどにお聞きしたいのですが…


数年前の私の父親(54歳)のことなのですが、
月給35万円(年収480万円)だった人が自主退職で失業し、そのあと
求職活動していたのですが仕事が見つからず半年後にやっと再就職しました。

しかし、失業保険の手続きもしていなかったらしく、失業保険金などの国の援助も貰わず、その間の生活費は貯金を切り崩してやりくりしていたそうなんです。
その話を最近初めて聞いたのですが、実際に手続きをしていれば失業保険金などはどのくらいの支給されていたのでしょうか?


お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたしますm(__)m
35万円が月平均だとすれば基本手当日額は5869円です。
お父様が仮に10年~20年未満働いたとして(雇用保険期間)120日の支給になります。
それで、自己都合ですから申請して支給開始まで4か月近くかかります。
就職まで6ヶ月の期間限定で回答しますが、普通は約4か月で支給開始ですから6ヶ月までは2か月しかありませんので約2か月分しか支給されないことになります。
ですから、約60日×5869円=352140円です。約半分の支給です。
また、再就職手当が3分の1以上残っていれば50%支給されますから60日の残日数ですからその50%(30日分)176070円が別途一括で支給されます。
細かな条件が不明ですから正確ではないかもしれませんが概算です。

補足の15万円なら基本手当日額は3923円ですからそれをあてはめて計算してください。

ただ言えることは、早く就職したほうが雇用保険をもらうより収入が多いことは確かです(健康保険や厚生年金なども含めて)
申請しなければ雇用保険期間は通算されますから将来的に無駄にはなりません。
追記:10年未満なら90日、20年以上なら150日の支給です
スキルアップ優先?それともいつまで続くか分からない派遣仕事優先?あなたなら?
失業二ヶ月です。失業保険があと200日ほど残っているため、売り子経験16年だけでは転職に限界を感じ、
昔かじってた英語と全然出来ないパソコン(いまや出来てあたりまえですよね)のスキルアップ目指して
貿易事務の職業訓練校に応募し、合否を待ちつつ、
車校に集中的に通い運転免許取得をめざしながら、
隙間時間を訓練校応募のタイミング調整のためバイトにあてようと今後の計画を立てていたのですが
派遣の仕事が決まってしまいました。三ヶ月~一年の長期で単純労働でスキルアップにはなりませんが残業はなく、日曜は休めます。
しかしまったく未経験の仕事です。
辞退して当初の計画通りにいくか
お引き受けするか悩んでいます。
今ならまだ間に合いますので.....

もう40近い年でなにをいわんや、ですが、皆さんならどうされるか教えてくださいませんか?
今お決まりの仕事をお引き受けすることを勧めるつもりはないのですが(むしろスキルアップされるほうがお勧めです)、厳しい意見と思われるかもしれませんが、今の雇用状況から考えるとスキルアップの道を選ぶなら下記のようになるかと思います。

まず、英語→貿易、とお考えのかたが多いと思いますが、貿易事務の仕事は英語力より、経験重視です。

20代前半くらいですと、未経験でも英語が出来て(目安はTOEIC600点~です)、職業訓練校を出ていれば就業可能かと思いますが、30代となると、採用の際、経験が問われることがほとんどです。

未経験という点を補うために、貿易検定のB級以上、または通関士の資格があれば、強みになると思いますが、両方とも取得困難な資格です。

パソコンも今の時点で出来ないとのことですが、事務職ですとワード、エクセル初級以上は必須です。
またメールやインターネット、社内のシステムも使用することが多いので、仕事でパソコンを使った経験がないのなら、事務職では苦労されるかもしれません。

英語がどの程度おできになるのか分らないので、何ともいえませんが、パソコンのスキルアップをして英語を活かした仕事を、とお考えなら、ワード、エクセル初級以上、TOEIC800点以上くらいであれば、派遣などで英文事務などの仕事が見付かるかもしれません。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
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