今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。

再就職手当を受給するには以下の要件があります。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
まずはやっぱり、ご主人の加入している保険組合に、扶養者の加入条件を確認することですね。

組合によってけっこう差があるようで、雇用保険給付中でも加入できるところもあるようなんです。
あと、年収ですね。
昨年の年収がいくらだったか、それは扶養者の加入条件にひっかからないのか、を確認してください。

年収が一定以上ある同居家族は、扶養者加入を認めないところは多いです。その年収の算出が昨年中なのか、今年の合算なのか、そのあたりもキチンと調べた方がいいです。

認められない場合の保険加入ですが、離職された会社の健康保険の任意継続申請ができる期間内であれば、国保との納付金額を比べて安いほうに加入されるといいです。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。

ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。

私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。

会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?

それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?

会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。

雇用保険法17条

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

この、3項に該当する場合として、

平成21.3.31厚労告230号に、

育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
失業保険について教えてください
通勤一年半のうち雇用保険を6ヶ月以上支払っていますが、
雇用保険を支払っていなかった人も、
事業縮小や、倒産についての退職の場合には、
失業保険がおりるのですか?
倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。


この条件を満たしていなければ受給できません。
年末調整について教えて下さい。 今年の4月に結婚し初めて年末調整をします。

主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。

①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。

主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
①前職分の収入は、前に勤めていた会社からもらった源泉徴収票を添付して提出すればOKです。前の会社から源泉徴収票をもらってないなら、急いで交付を依頼してください。今の会社の年末調整に間に合えば、合算で調整してもらえます。間に合わない場合は、来年、確定申告をすれば大丈夫です。

②奥様の給与の収入が103万円以下なら、所得金額は38万円以下になりますので、「23年分給与所得者の扶養控除等申告書」(原則どおりなら、勤め始めた4月ごろ提出済で、今提出するのは24年分のはずですが、会社によっては、今時分に23年分を提出させるところもあります。もらった用紙が23年分か24年分か確認してください。)の「控除対象配偶者」のところにあなたの名前が書いてあるか確認し、書いてないなら訂正するようにします。24年分については、就職の予定が無いなら、同じく、「控除対象配偶者のところに記入します。
③奥様が受給した失業保険は、所得税が非課税ですので、今回の書類のどこにも記入するところはありません。
④生命保険・社会保険の控除証明書は、「23年分保険料控除・配偶者特別控除」の用紙に引っ付けて提出してください。自分で記入しても良いですが、間違える人が多いので、紙の裏の説明書きをよく読んでください。社会保険料のうち、国民年金は控除証明書が届きますが、もし、国民健康保険を払っていたなら、証明書は届きませんので、金額のみを自分で記入してください。金額が不明なら、市役所に聞けばわかります。

以上。がんばってみて下さいね。
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