傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
『失業保険の受給期間決定のための申請当日の流れ』について質問です。妊娠出産で失業保険の受給期間延長をしました。今度働く意思がある、という申請?
をしにいくのですが、(受給の決定のためにいる書類とかをもっていきます。)当日って職を探したりしなければならないんですかね?紙をだすだけでおわりなのでしょうか?子供を一時保育にあずけるのですが、とても泣くのでなるべく短い時間にしたいのですが、何時間頼めばいいのかわからなくて…当日の流れ教えてほしいです!
延長解除の手続きをするだけです、求職活動や説明会はそのときに説明があります、職安の混み具合のもよりますが1時間もあれば手続きは終わると思います、
精神障害者福祉手帳による職業訓練について質問させて頂きます。

当方、精神障害者福祉手帳の3級を所持しております。病名はうつ病です。

社会復帰のために職業訓練を受けたいのですが、
職業訓練校には一般の訓練校と障害者訓練校がありました。
ハローワークに相談に伺ったところ、障害者訓練校じゃないと無理ですと言われてしまいました。

当方が、勉強したいと考えている科目があるのは一般の訓練校なのですが、受験することは不可能なのでしょうか?

また、障害者が職業訓練を受ける際に頂ける訓練手当は一般の職業訓練校では受給できないのでしょうか?

ちなみに失業保険の受給資格はなく、求職者支援制度も条件が当てはまりません。
ご回答よろしくお願い致します。
以前職業訓練校で働いていました。

障がい者の方が訓練を受ける際に受給できる訓練手当というのは、居住する都道府県によっては違うのかもしれませんが、私の居住の県では、障がい者の方が一般の職業訓練校で訓練を受けられた場合にも、訓練手当を受給できます。実際、訓練手当を受給して訓練を受けておられる方がいらっしゃいました。(おそらく、各都道府県のホームページ等で確認できるかもしれません。)

また、障がい者の方が一般の訓練校で訓練を受けることができるかどうかについては、受けること自体は可能と思います。(実際、精神障がいの方で受講されている方もいらっしゃいました。)ただ、訓練は入校選考もあると思いますが、それに合格するかどうかについては、正直ハードルは少々高くなるかもしれません。(訓練受講に際し、定期的な通院等で訓練を休む日が必ずある場合は、その分学習に遅れが生じますし、訓練自体が税金で運営されている以上、あらかじめ休むということがわかっているとどうしても不利と捉えられてしまいがちです。)
ただ、主さまが勉強したい科目があるのが一般の訓練校ならば、応募してみられるのは、もちろん問題ないと思います。実際に一般の訓練を受講されていた方を見てきましたので、可能性はゼロではもちろんないからです。

頑張ってください。


私の居住する県では、訓練手当について以下の通りの扱いになっています。参考までに。
(参考)
求職者の知識及び技能の習得を容易にし、県内における就職が特に困難な求職者の雇用促進を図るため、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けた方(一定の条件を満たす方)に対し県が訓練手当を支給します。(月額10~13万円程度
(1)45歳以上の求職者等
安定した職業に就いていない方であって、所得等に関する一定の要件を満たしている下記の者
1.45歳以上の失業者等
2.65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方等、社会的事情により就職が著しく阻害されている方のいずれかに該当する失業者等
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)母子家庭の母等
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。

産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。

派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。

もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。

育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。

また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。

親切に教えてくれますよ。

泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
失業保険をもらいながら職業訓練校に通うというのは可能ですか?また、その際、訓練校にいける対象者というのはありますか?
試験とか抽選とかになるのでしょうか?教えてくだいませ。
失業保険の給付期間もしくは待機期間(3ヶ月)であれば、失業保険をもらいながら
職業訓練校に通うことは可能です。

対象者はパソコン関係等では基礎が出来る人などあるものもありますが、
多くは対象者は求職中の人であれば誰でも大丈夫です。

試験とか抽選とかは受講する訓練校によってあります。
人数割れしていればほぼ大丈夫だそうです。
場合によっては面接もあります。

私の場合は、履歴書と申し込み書を事前に提出し、60分の試験(ほぼ国語)と
面接(5人の集団面接)がありました。
面接では志望の理由、訓練校に受かったとき意気込みや目標、訓練校が終わった後の
仕事や資格についての考え方、前職とのこと(関係がある場合は似ているのに
なぜ受けるのか、違う場合は違うけどなぜ希望しているのか)、あとは履歴書に記載した
内容についての質問などがありました。
採用条件とまったく違う仕事をさせられ、辞めたいのですが・・・
不動産業です。

採用時は受付事務で採用されました。ですが、仕事を始めて2日目で、営業の方が人が足りないと言われ、営業に変えられました。その時に即辞めれば良かったのですが、求職期間が半年で、以前の仕事はパート(6時間)で雇用保険対象外だった為、その間、失業保険はもらえず、これ以上無職だと生活出来なかった為、辞めるとは言えませんでした。

その後、受付事務は新たに募集を出し、もう一人雇っています。

営業に変わるときも営業とは言われず、事務をやりながらたまに営業を手伝ってくれと言われたのですが、事務の仕事は一切なし。
営業自体も飛び込みはなしで、営業担当が話を通したところに書類等を持っていって説明してくるだけということだったのですが、飛び込みでお客さんのところに行き、挙句の果てには私だけノルマを課せられています。

営業担当者の仕事以外のことでの暴言もひどく、精神的にも参っています。ネット等で調べたら、完全にパワハラの域に達していました。

その上、社会保険には加入しておらず、会社自体でも今後加入するつもりもないそうです。

今月末で試用期間である3ヶ月が経過します。
退職は1ヶ月前までに届け出ることとあるのですが、はっきりいってもう耐えられません。

すぐに辞めることは可能でしょうか?

また、前職で雇用保険をかけていないので、ここで辞めると3ヶ月しか雇用保険をかけていなことになり、また失業保険ももらえません。

短期間で辞めることになるので、再就職の不安もあります。

賠償請求は無理でも、こんな会社に法的に制裁を加えることはできますでしょうか?
これは立派な法律違反ですので、何らかの対処は出来るでしょう。

まず、採用時に労働条件を書面で明示するなんてことは当然
行なっていないですよね? これ結構重罪なんです。
そして、採用時に一切説明のなかった職種へのいきなりの異動。
明示すらしていない会社ですが、労働基準法は15条2項は
「明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は
労働契約を即時に解除できる」となっています。
なので、この状況だと即時退職も可能です。

これらの点については、労働基準監督署で扱ってくれますので、
自分で実際に行って、実名を出して、助けを求めてください。
それがパワハラにもつながっていることも伝えると効果は大きい
はずです。

また、パワハラについてですが、「いつ、誰に、何を言われた(された)」
かを逐一日記帳などに記録してください。その上で、労働局の
労働相談センターに相談すると良いでしょう。記録は法的に
争うことになった場合の証拠になりますので。

また、社会保険ですが、これも社会保険事務局に訴えましょう。
法人であれば1人でも雇っていれば、加入は義務です。

最後に、雇用保険ですが、これは残念ですが仕方ないです。
関連する情報

一覧

ホーム