退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
同じ会社に続けて解雇された場合の失業保険について教えて下さい。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
先日、業務縮小を理由に来年2月で解雇と言われました。
さらに1月から給料や休日の形態が変わるので、社員全員が年末に一度解雇され、
年始に新しく社員契約をするとのことです。
そうなると私は年末と2月に2回続けて解雇されることになります。
その場合、失業保険の給付は年末の解雇に摘要されるのでしょうか?
それとも再就職したことになり受給出来ないのでしょうか?
初めてのことで良くわかりません。
宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の手当を受給するには、一定期間失業状態であることの認定が必要です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
12月末で解雇、1月初旬に再雇用では、一定期間の失業状態になりません。
※会社が何を考えているかですね、12月末に解雇で1月からとんでもない就業条件を突きつけ自己都合退職を誘引する気なのか?
どうせ2月には解雇になるのであれば、12月末の解雇で辞めて次の仕事を1日も早く探した方がいいでしょう。
また雇用保険の手当も離職前6ヶ月間の賃金合計が基本手当日額の計算の元になるので、1月から給料が下がるのであれば12月末で離職の方が、基本手当日額は多いでしょう。
※1月に会社からの契約で不満となり自己都合で退職となれば、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間がつくので、要注意です。
年末調整と確定申告について教えて下さい!
妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、
①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?
②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、
①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?
②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
失業保険は非課税ですので、収入には含まれません。
(つまり失業保険に税金等はかかりません)
①あなたの勤めていた会社から「源泉徴収票」をもらっておくと
良いと思います。これはあなたの年収(1~3月分)を明確にさせ、
間違いなく扶養であると確認するためです。
(社会保険と所得税の扶養の範囲が異なるので・・・)
②ぜひ確定申告してください。1~3月分しか給与がないので
あれば、年間の所得税額が0円になる可能性が高いです。
給与からは毎月所得税が引かれていたハズですので、確定申告
するとその分が戻ってきます。
また、ご懐妊されているとのことですので、医療費の金額によっては
医療費控除もあるかもしれませんね。
医療費控除は年末調整ではできませんので、もしあるとすれば
ご主人も確定申告した方が良いですよ。
いずれにしても金額がハッキリしないとこれ以上のアドバイスが
できませんので、お二人の源泉徴収票が手元に届いてから、
もう一度詳しく質問すると良いかもしれませんよ。
最後になりましたが、ご懐妊おめでとうございます☆
かわいい赤ちゃん産んでくださいネ♪
(つまり失業保険に税金等はかかりません)
①あなたの勤めていた会社から「源泉徴収票」をもらっておくと
良いと思います。これはあなたの年収(1~3月分)を明確にさせ、
間違いなく扶養であると確認するためです。
(社会保険と所得税の扶養の範囲が異なるので・・・)
②ぜひ確定申告してください。1~3月分しか給与がないので
あれば、年間の所得税額が0円になる可能性が高いです。
給与からは毎月所得税が引かれていたハズですので、確定申告
するとその分が戻ってきます。
また、ご懐妊されているとのことですので、医療費の金額によっては
医療費控除もあるかもしれませんね。
医療費控除は年末調整ではできませんので、もしあるとすれば
ご主人も確定申告した方が良いですよ。
いずれにしても金額がハッキリしないとこれ以上のアドバイスが
できませんので、お二人の源泉徴収票が手元に届いてから、
もう一度詳しく質問すると良いかもしれませんよ。
最後になりましたが、ご懐妊おめでとうございます☆
かわいい赤ちゃん産んでくださいネ♪
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