おねがいします!
失業保険給付について
お聞きします。
今年3月いっぱいで自己都合退職し
今、給付制限の期間中です。
来月始めて失業保険がもらえる予定です。
しかし、現在妊娠5ヵ月でこれからお腹が目立つ時期に入ります。
妊娠、出産予定の人は
通常、失業保険はもらえない為給付延長になるかとおもいます。
以前ハローワークへ相談したら90日分しか出ないし延長せずそのまま給付したほうがいいのでは?と言われました。
これから失業保険認定に行く度お腹が大きくなりなんだか気が引けます。妊婦は短期でも働く気があれば
失業保険認定は通るという認識で間違ってないでしょうか?
失業保険給付について
お聞きします。
今年3月いっぱいで自己都合退職し
今、給付制限の期間中です。
来月始めて失業保険がもらえる予定です。
しかし、現在妊娠5ヵ月でこれからお腹が目立つ時期に入ります。
妊娠、出産予定の人は
通常、失業保険はもらえない為給付延長になるかとおもいます。
以前ハローワークへ相談したら90日分しか出ないし延長せずそのまま給付したほうがいいのでは?と言われました。
これから失業保険認定に行く度お腹が大きくなりなんだか気が引けます。妊婦は短期でも働く気があれば
失業保険認定は通るという認識で間違ってないでしょうか?
こんにちわ
確か、妊婦が働いてはいけない期間があって、それが、
産前は1か月くらいだったと思います。もちろん産後もあります。
なので、妊娠9か月になるまでは働いていいのです。
なので、妊婦であろうと、働ける状態にあるので、就職活動もできます。
よって、失業給付金を受取る資格はあるので、遠慮せずに行ってください
もちろん、入院などしなければいけなくなった話は別ですけどね
ちなみに、私は、延長してあとでいただきました
確か、妊婦が働いてはいけない期間があって、それが、
産前は1か月くらいだったと思います。もちろん産後もあります。
なので、妊娠9か月になるまでは働いていいのです。
なので、妊婦であろうと、働ける状態にあるので、就職活動もできます。
よって、失業給付金を受取る資格はあるので、遠慮せずに行ってください
もちろん、入院などしなければいけなくなった話は別ですけどね
ちなみに、私は、延長してあとでいただきました
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、就職して働く体力と意思があり、働ける時間と環境があり、仕事を探しているけれど仕事が無い人に支給されます。
妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?
つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?
つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
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