失業保険の給付について聞きたいのですが、受け取りの申請をしないで転職してしまったら、もうもらえないのでしょうか 忘れたのが悪いと言われてしまえばそれまでですが、もらえないと悔しいです。
お願いします。
受け取りの申請ということは、手当受給の説明会にはいかれたのでしょうか?
失業の手続きをしていれば再就職手当の支給の可能性は残っていますよ。
失業保険もらえますか?
昨年9月いっぱいで会社を自主都合で退職しました。

その後、すぐに会社を起業したので、失業手当の手続きは何もしませんでした。この会社では、社会保険には何も加入していません。しかし今年の5月に会社の業績悪化のため解散しました。

今更ですけど、昨年9月いっぱいまで支払っていた分の失業保険って、今から手続きしても給付されるのでしょうか?期間的には、もう難しそうですよね。

宜しくお願いいたします。


PS それにしても、起業して代表取締役といっても給料はゼロでした。一応、一生懸命働いておりました。
一生懸命働くよりも、働かずに失業保険をもらっていた方が、収入が多い制度って、働く意欲を失わせますよね。
失業給付金受給はできません(有効期限切れ)。

また、原則として事業主は「雇用保険」の被保険者になることはできません。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。

この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。

これを過ぎると、受給資格は失効します。

受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。

本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。

また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
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