失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。

その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。

で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。

すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??

わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。

もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。

ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
一応、基本的には全国統一なんですよ。
でも、それでは本来の相談業務などに支障が出る場合もあるでしょうし、安定所等の判断で若干の違いがあるようです。

例えば、求職活動について、求人の閲覧を認めるところと認めないところがあると思いますが、本来は厳密にいえば求人閲覧は求職活動とは入らないようです。窓口で相談をする等した場合のみ活動として認められます。
ですが、東京や大阪など、利用者が半端じゃなく多い安定所で本来の方法でやったとしたらどうなるでしょうか。
待ち時間はとんでもなく長くなるでしょうね。受給者は窓口を通らなければ活動にならず、かといって別に相談したいこともない、というか、中にはそういう意思も見受けられないという人もいるのではないでしょうか。
おそらく、いろんな意味での苦情が殺到するでしょうね。
逆に、本当に相談したい人はちゃんとした相談も受けられず、うっぷんがたまったまま帰ることになるのではないかと思いますよ。
その為、求人の閲覧でも活動と認めましょうという措置を取る安定所が多いのです。
ただ、地域によってはやはりそれは本来の方法ではないという判断をする安定所もあるでしょうから、違いが出てくるのです。
他のことにしても同じだと思います。
全国統一を厳密化すれば、文句を言う人が多いでしょうね。その辺りを最大限考慮して仕事をされていると思います。
それに付け込んで文句しか言わない、自分のすべきことをしない人が増えないといいなと思いますよ。自分が利用する際困るかもしれませんから・・
失業保険(給付金)の入金日について

今年1月末に自主退職~給付制限期間等を経て本日6/10より支給対象期間に入りました。

次回認定日が6/24ですが、入金はいつ頃になるのでしょうか?
失業認定日から1週間ほどで入金、となっていますが、私が受給したときは火曜日が認定日で金曜日に口座に入金でした。

来た人が皆聞くのでうんざりしたのでしょう、失業認定窓口の脇に、「○日の振込みです」と貼り紙がしてありましたよ。
失業保険の申請でこどもの預け先が親とかの場合、確認されますか?電話されたらしますか?説明会や28日おきの現状報告に行かなかったり、こども連れでいったらだめですか?
補足見ました。
認定日は、来てる人数によります。手続き自体は、5分もかかりません。ただ人が多いと待ち時間が長いです。
地域にもよるかもしれませんが、私の地域では自宅で求人検索では、ダメです。
認定日までに最低2枚の就活証明書が必要です。(ハローワークの相談窓口へ求職相談したらもらえます。)
面接までは言われませんでした。


親へ電話等確認はされませんでしたよ。
説明会は連れて行きませんでしたが(時間がかかる為)認定日には普通に連れて行ってましたよ。
ちなみに、認定日は必ず行きましょう。行かなければ振り込まれません。
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