失業保険に個別延長で60日加算されました。
会社都合で退職したため、90日の受給期間を終えた後に
個別延長(会社都合の人のみ加算される)で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末で、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるといったん受給は休止になり
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きができないといわれたのです。


それで、先日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?


③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
不正受給にあたります、これは労働基準法で定められており、出産予定日前6週、後8週は就業出来ません。
よって、ハローワークはこの間の求職活動も禁じてます。
質問者様は知らせなければなりません、法律って皆そうですよね、知らないでは通りません。
②を選択した方が、安心して出産を迎えれると思います。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
---------------------

1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


-----------

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
先日雇用保険について質問した続きで教えていただきたく再度投稿します。

次のどのパターンでも同じように失業保険の延長手続き、受給ができることは教えていただき解決しました。ありがとうございました。
→自己都合で退職して失業給付の申請をし、待機中に妊娠が発覚した場合
→自己都合で退職したのち妊娠し、短期間の雇用保険に加入できない仕事をしたあとの申請
→妊娠を理由に退職し、そのあと短期間の雇用保険に加入できない仕事をした後の申請

まだどのパターンになるかわからないので各パターン、どのような手順で手続きをすればいいか教えてください。
頭がよくないので同じようなことをまた聞いているかもしれません。すみません。
よろしくおねがいいたします。
事前に知っておきたいお気持ちもわからないではないですが…。
自分のケースに関係ない余計な知識は誤解や間違いの元です。ましてや、元々雇用保険の知識がおありでないわけですし。

ですから、実際にそのような状態になられてから、手続きについての詳細はハローワークでご自分でお尋ねになったほうが良いと思いますよ(^^)
そのときに、他に聞いておきたいことを聞けばいいんだし。手続き後の流れとか。
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