201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
受給資格の条件は
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。


・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。

・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。





参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。

介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで


・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
失業保険について教えてください。
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
なぜか「受給期間の延長」という制度名を理解していない人が多いのですが……。

「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?


「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。

つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。

育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
失業保険 雇用保険の認定日の基準



題名の通りなのですが、退職後……

離職票が届く→ハローワークに手続き→ハローワークの説明会に参加→認定日にハローワークへ→一週間後ぐらいに入金
という流れだと思うのですが、同じ時期に辞めた人間の方が早く入金されていたり、早く説明会に参加できていたりします。違いはあるのでしょうか?
まったくのでたらめですよ。説明会参加のあと全員強制で自宅待機命令がきます。 旅行行こうが家でげーむやってようが構わないけど 1週間の待機中に就職活動やバイトなどしたら 受給資格が一切なくなります。


そのあとの第1回目の失業認定日で支給される人は会社都合で退社した人 妊娠や病気など正当理由で退社した特定受給資格者だけです。

自己都合退社及び懲戒解雇された人が支給開始されるのは3か月後からです
失業保険について・・・
先月いっぱいで会社都合での退職になりました。
①今月から失業保険をもらうように手続きをしようとおもっておりますが、
いつまでに手続きをしないといけないとか期限はあるのですか?
(書類は届いてますが、まだ手続きには行ってません)

②あと、失業保険をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、
失業保険をもらっている期間は主人の扶養にはいることは無理なのでしょうか?

③知り合いに聞くと、失業保険もらい終わった後に旦那さんの扶養に入る予定なら
それまで、保険・年金は払わなくてもいいんじゃない?と言われましたが意味がわかりません。
どなたか意味の分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・

④最後に、失業保険は6月~8月まで(90日間だと思うので・・)もらい終わった後、
主人の扶養に入る場合、9月から加入という形になるのでしょうか?
例えば、今月の失業保険の手続きが遅くなったとして給付(入金)される時期が7月~9月とかに
なった場合は、10月から扶養に加入という形になるのでしょうか?

まったく分からない状態ですので、上記4点教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
①期限は1年です。
1年以内に貰いきらないと、給付が残っていてもそこで終了です。
なので、退職から9ヶ月以内に手続きしないと全額もらいきれません。

②健康保険の扶養にはいるには所得制限があります。
失業保険日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
3612円以上ならご自身で国民健康保険に加入することになります。

③国民年金・国民健康保険の加入は法定です。
国民年金に関しては払ってなければご自身も不利益を被りますよ。

④失業保険支給対象期間の最終日の翌日から扶養に入れます。
支給日ではありません。
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。

手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
私も今認定手続きの最中なんですが、何か書類があるようならそれ一式と、本人確認物を持って職安(職業安定所)に行くと○○ありますか?とか○○してください。とかの指示をもらえると思います。
なるべく早い方がいいので近い内に行ってみてはいかがでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム