国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
5月から雇用保険は受給できません。

雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいいます。

自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。
うつ、社会復帰のタイミングについて。
7月末に未遂、体重の激減、うつの悪化で8月末退職しました。

今は、失業保険を受けながらの休職中です。
ですがたまたま認定日、
少し興味のある求人があり、その日のうちに話が進みに進んで、
今日から採用となってしまいました。

私としても、まさかこんなことになるとは思わず、
病気のこともはっきり伝えて、
面接に挑んだのですが、
その姿勢が認められ、、逆にこの潔さビックリしたといわれ
即日採用。

都合もあるため、来週からとなったのですが、

もう怖くて怖くて、
不安で不安で、どうしようもなく、
どうにかプラスの方向に。

この就職難の時代に、
こんなにうまいこと仕事が見つかるなんて、、、

今まで6年間保育をやってきて、やはり保育の仕事です。

いきなりのフルタイム。
今は、食事はだいぶ取れるようになってきたものの
減薬中により、自傷はひどく、
眠りも浅い状態。

主治医はやりたいならやってもいいけど
出来るの??
フルタイムって。。
きついんじゃない??
まぁチャンスではあるから、やってみてもいいけどとのこと。

でも、この仕事にかける思いが大きい分、
背負うものも大きい事も知っており、
どれだけプラスに考えようとしても、
体は震えて、涙か出て、、、

せっかくのチャンスを無駄にするのか。

本当に情けない。

今は休むことに専念し、
うつ状態が良くなってから、
少しずつの求職活動がいいのか。。

もう死にたいとまで思いつめちゃって。



AM7時~PM7時の
シフトです。
休みは日祝、土曜半休。

決めるのは自分自身というのは分かります。

無理をしてもチャンスはつかむべきなのでしょうかね。。
大変幸運だと思います、駄目もとです、やってみてはいかがでしょうか?

補足に

4月からの求人ならその旨、話し、4月まで療養すればいいのではないでしょうか?
老齢年金と失業保険
定年退職した父が間違えて、老齢年金と失業保険の二重受給をしていました。
それが発覚し、今月の年金振込がありませんでした。

年金の方がもらえる額が多いので、
今後年金一本で行きたいのですが失業保険でもらった分を返還して、
振り込まれなかった年金をもらうようにする事はできるのでしょうか。

ちなみに、完全に悪意はなく、手続ミスと知識不足で二重受給になっていたようです。

細々と暮らしている両親なので、かわいそうでどうにかできないかと思っております。

どうかお知恵をくださいませ。
老齢年金と失業保険→特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当

できません。
求職の申し込みをした時点で老齢厚生年金は支給停止です。
離職票を職安に持っていったらダメなんですよ。
傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
失業保険は職業訓練校に行くと3ヶ月待たずに支給されるのですか?
無知ですいません。

わかる方教えてください
確か意に職業訓練校に行けば、3ヶ月待たずに受給は受けられますが、入校時期が決まっているので
入校時期が退職のタイミングと合わないと話になりません。
また、職業訓練校が得であることは実は有名な事実であり競争率も高いと言われます。
ハローワークに求職の申し込みをした人であれば誰にでも受講する資格はありますが、
定員があるので面接試験があり、それに受からなければ受講することは出来ないはずです。
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