雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
「扶養」にはふたとおりあります。
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。
失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。
翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。
私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。
わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。
「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
確定申告・妻の収入
夫の会社から確定申告の紙がきました。書き方のことでおしえてください。
妻の収入を書くところなんですが、
今年は、失業保険ももらっていました。
先月は、前の会社のお手伝いをして3万ほど働きました。
他には仕事はしていません。
この場合、収入として書くのは3万でしょうか?
失業保険との合計を書いたほうがいいですか??
103万を超えなければ関係ないと聞いたのですが、書いた方が良いでしょうか?
よろしくお願いします!
夫の会社から確定申告の紙がきました。書き方のことでおしえてください。
妻の収入を書くところなんですが、
今年は、失業保険ももらっていました。
先月は、前の会社のお手伝いをして3万ほど働きました。
他には仕事はしていません。
この場合、収入として書くのは3万でしょうか?
失業保険との合計を書いたほうがいいですか??
103万を超えなければ関係ないと聞いたのですが、書いた方が良いでしょうか?
よろしくお願いします!
〉夫の会社から確定申告の紙がきました。
あり得ない話ですね。
どういう名前の書類です?
年末調整のための書類に「申告書」と書いてあるから間違えているのでは?
確定申告の書類は「確定申告書」です。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、税法では収入に数えません。
そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけの場合の話です。
収入の種類が違ったり、他の収入がある場合には違います。
あり得ない話ですね。
どういう名前の書類です?
年末調整のための書類に「申告書」と書いてあるから間違えているのでは?
確定申告の書類は「確定申告書」です。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、税法では収入に数えません。
そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけの場合の話です。
収入の種類が違ったり、他の収入がある場合には違います。
扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
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