今月の頭に会社の業績不振でリストラされて
しまい、現在仕事を探しています。
しかし、そこの会社は雇用保険も社会保険も加入させてくれなかったので、
生活に保障はなく厳しい状況になっています。
以前のアドバイスで「職業訓練うけてみては?」とありましたので
ハローワークに行き手続きしたのですが、
どうやら優先順位があるらしくて・・・
「失業保険需給者、失業保険を需給されてる年数が長い人が優先的に採用される」と
説明されました。
さすがにその説明を受けてこれ?自分はもう後回し?って感じですよね・・・。
こんな保障のない自分にも上手く職業訓練受けさせてもらえる方法はないのでしょうか?
さきほど
同じような質問に回答したのですが

たしかに優先順位としては
失業保険受給者とあったのですが

「リストラ」された人もかなり優先順位高いですよ。

正直ハローワークの人の話は半分程度に聞いて置いてください。

それよりも
職業訓練で何をしたいのか!
ということをしっかりアピールしないと落とされます。
会社と同じなのですから
ちゃんとした服装、しっかりした口調で面接することが
合格する道なので・・・・

しかし
失業保険がなく
半年も訓練だと生活難しいですよね?
訓練中はアルバイトは基本的にできないと思いますので
訓練はあきらめたほうがいいと思います。

あと年明けにでも
労働局に行って保険のことを必ずしっかり話してください。
違法労働になるのでたいおうしてもらえると思います。
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。

説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。

①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?

②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?

どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。

どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。

で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。

ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。


4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。

4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
勤めてる会社を退社をした場合次の転職先に就職するまで一定期間空いた場合失業保険が出ると聞いたのですが、
私の場合5月31に前職を退職し6月1日に新しい会社に勤め始めましたが、この場合何らかの方法で失業保険がもらえるのか?はたまた失業保険以外でもらる手当があれば教えてください。つたない文章ですがご存知の方がいらっしゃいましたらお願いたします。
失業した場合お近くのハローワークに手続きに行くと失業保険がもらえます。しかし、会社側の理由での退職でなければ三ヶ月仕事がない場合のみの支給になります。また、手続き後から三ヶ月なのでもう遅いかもしれません。手当も特にないと思うのですが一度ハローワークに行かれることをオススメします。
失業保険について質問なんですが、今の会社に就職して約1年半になります。今の会社にいる間に次の就職先を決めて、
辞めたらすぐに次の会社で働きたいと思っているのですが、このような場合には失業保険は出ないのでしょうか?教えてください。
出ません。
雇用保険(失業保険)はあくまでも失業者の為のもので、貴方のように失業状態である日が無い方には出ません。
また、貴方の場合は自己都合退職になるかと思います、その場合は離職後に受給申請をして、基本手当が支給されるまでに3ヶ月半から4ヶ月かかります。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
厚生年金の扶養は、延期期間中でも認定してもらえます。
社会(組合)保険の扶養は、質問者さんの前年度の所得次第です。
ご主人の会社によっては、社保の扶養でなければ年金の不要の手続きも一切しません、という場合もあります。
その場合はご自身で手続きしなくてはいけません。
私は退職する前に、自分の給与明細を1年分市役所へもって行き、国保の支払額をおおよそで教えてもらい、あまりにも高かったので任意継続にしました。
そして厚生年金のみ第3号認定の手続きを自分で行いました。
その後、失業給付を受けている間は、国民年金に加入し、認定期間が終わってから再度第3号の手続きをしました。
まずはご主人に、会社に聞いてもらったほうがいいと思います。
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