失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
失業保険について質問です!!
5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?
難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
5月25日(金)に失業保険の手続きをしました。25日から一週間の待機期間にはいります。25日の夜、友達の紹介で面接を受け、即採用になりました。26日28日29日30
日勤務しました。
待機期間中に就職したら、再就職手当ては一切もらえないんですよね?
もらえない場合、例えば今の就職先で1年以上働いて離職した場合、
次はもらえるんですか?
まだ申告に行けていないんですが、
事後報告でも大丈夫なんでしょうか?
難しくてよくわからないので、
わかる方よろしくお願いいたします★
再就職手当の基準は
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
と規定されており ③の項目がOUTだと思います。
仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。
就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、
ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
と規定されており ③の項目がOUTだと思います。
仮に1年以上働いて何らかの都合で退職され 次回貰えるかは1~9までを満たしていればOKです。
就職が決まりました という報告は次回の認定日に言えばOKです。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。
そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。
分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。
そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。
実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
まず最初に、離職理由は何でしょうか、自己都合?会社都合?
4月26日申請→5月2日待機期間終了・・・説明会→認定日となります、5月2日までの待機期間中に決まった就職には何の手当ても支給されません。
次に会社都合での離職であれば、待機期間後に就職が決まれば、就職日前日までの基本手当及び再就職手当の受給が可能です。
ただし、自己都合による離職だと、待機期間終了後に3ヶ月の給付制限期間があり、給付制限期間1ヶ月未満はハローワークからの紹介であれば再就職手当の受給は出来ますが、ハローワークの紹介以外の就職には適用されません。
4月26日申請→5月2日待機期間終了・・・説明会→認定日となります、5月2日までの待機期間中に決まった就職には何の手当ても支給されません。
次に会社都合での離職であれば、待機期間後に就職が決まれば、就職日前日までの基本手当及び再就職手当の受給が可能です。
ただし、自己都合による離職だと、待機期間終了後に3ヶ月の給付制限期間があり、給付制限期間1ヶ月未満はハローワークからの紹介であれば再就職手当の受給は出来ますが、ハローワークの紹介以外の就職には適用されません。
失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
通算契約月数36ヶ月以内の直契約者であれば、自ら更新を断っても、3ヶ月の給付制限期間はありません。
但し、あくまでも自己の都合による期間満了であるため、個別延長給付の対象外です。
但し、あくまでも自己の都合による期間満了であるため、個別延長給付の対象外です。
失業保険について質問です。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
失業手当ての手続きに必要なのは離職票です。
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
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