被扶養者になる手続きについて質問です。失業保険受給中は扶養になれないとのことですが、給付金の金額は月ですと9万円です。それでも、扶養となれないため、国民年金保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、ご主人の健康保険証を用意して下さい。

「保険者番号」という欄を見て下さい。
そこはみな8ケタの数字なんですが、最初の2ケタが「01」で始まっていればそれはけんぽなので、質問者さんの場合は扶養に入る事が可能です。ただ、その最初の2ケタが「06」であったり共済の「31~34」の数字であれば直接ご主人の職場に確認してみるしかありません。組合により、扶養にするかどうかの基準が違うんですよ。

大抵、ほとんどが大丈夫なんですけどね!
失業保険に詳しい方!
失業保険期間中に株やFXで利益が出ても大丈夫と言う話を聞いたのですが

大袈裟な話、何百万単位の利益があっても大丈夫なのでしょうか?

もしダメなら、どの程度までならいいのか?

詳しい方、分かる方がいましたら教えてください。

よろしくお願いします。
*株などによる利益は労働によるものではないので失業中でも雇用保険支給には支障はありません。
そういった利益の上限金額が規定されていない以上、何百万円でもいいはずです。
「補足」
みんな正論っぽいですね。どの内容をみても感心します。
金額にしても労働とみなすかにしても程度問題という意見から、まったく関与しないという意見まであります。
金額に上限がきめられていないことや、労働の実態が申告制であることなど、はっきりしない部分が多く、正解は難しいでしょう。結局はその場所のハローワークの判断にゆだねるしなないでしょうね。
もちろんハローワークの判断も場所によっては違う場合もあるでしょう。
雇用保険の問題はどれが正しい回答かは分からない場合も多々ありますよ。
日払いのバイトをしながら就職活動中なのですが、そろそろ経済的に厳しい状況です。平成14年に貰った雇用保険被保険者証が手元にあります。もう7年前のものですが、これを見せて失業保険手続き出来ますか?
この7年間はバイトや派遣でつないできましたが、給料から雇用保険分は引かれてませんでした。正社員だったのは、平成14年に働いていたところが最後です。
自己都合ですか?会社都合ですか?どちらにせよ無理ですね。辞めた時点でハローワークへ行き、手続きをしていれば、雇用保険である程度のお金がもらえ、決められた時間内で働く事もできました。なんとかなるや、面倒くさいと思いませんでしたか?甘い考えが通用しないのが今の不況ですよ。リストラから再就職したオッサンより
国民健康保険料の変更決定通知書が届きました。
昨年度は、その前の年度がフリーターで低所得だったため、
年額が2万円強でした。

今回の決定金額が、最高限度額の53万円になってました。
(大阪市です)
6月までに支払ったのとか、諸々の計算で、
一ヶ月の金額が58,000円ほどです。

昨年に就職したので年収400万ほどなのですが、こんなに払わないといけないのでしょうか。
小さい会社のため、社会保険(?)や失業保険には加入していません。
国民年金は、手取りから自分で支払っています。

一人暮らしをしているので、さすがに今の金額だと厳しいし、
万が一に備えて貯蓄もしたいのですが、
区役所に相談してみてどうにかなることはあるのでしょうか。
真剣に焦っています。
年収と住んでいる場所によって変わってきます。国保が高いからと言う理由で引っ越す人もいます。
多分、6月までに払っていた額が一番少ない金額での設定になっていたのでしょう。なので、6月までの足りない分をこれから払っていく分に加算されて、その金額になったのだと思います。来年は、今の年収と変わらなければ、1回に払う金額は少なくなりますよ。トータルでみれば同じですが。私もあなたと同じ位払っています。
高すぎて悲しくなります・・・。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
失業保険手当ての受給について。

現在、パートですが
育児休暇中です。

21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。


私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。

会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。

場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。

元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。

会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。

私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。

ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?

また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。

給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…

どの期間から計算したらいいのかもわからず…

分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
〉すぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。

労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。


〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。

雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
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