解雇と退職勧奨、どっちが得!?
私は以前から今年の6月に会社を退職しようと決めていました。
どもすぐに失業保険をもらいたいので解雇にしたことにして下さいと頼みました。
会社側は退職勧奨ということにしてくれたのですが、この場合すぐに失業保険はもらえるのですか?

わたしが気になることは・・・
1、退職勧奨でもすぐに失業保険は出るのか?
2、再就職の際、退職勧奨の方が印象がいいか?
3、失業保険の受給期間は変わらないのか?
4、会社は不利益をうけませんか?

他にも詳しくて何か知っている方、色々と教えて下さい!!(>_<;)
お願いします!!
1.退職勧奨の場合は、会社都合退職扱いになるはずですので、失業保険はすぐに出ます(一週間後)。
2.まぁ解雇と比べれば確実に良いでしょうね。
・退職勧奨は雇用者と労働者が話しあった末、両者合意で辞めてもらう。
・解雇は、労働者の合意は必要とせず、会社にとって不利益をもたらす等の理由で辞めてもらう。
のですから。
3.受給期間は変わりません。あくまでもそれまでの雇用期間から算出されます。
但し、あくまでも雇用保険に加入していないと支給されませんよ?
年齢と雇用保険加入期間により最低90日、最大330日支給されます。
4.会社の不利益とは?。
まぁ解雇でいいと言う質問者の方に対して、退職勧奨にしてくれたのですから、退職金も払わないといけませんし、そういう意味では会社は損ですね。
でも解雇理由も無いのに解雇にすると会社側が訴えられてとき勝てませんので、本当は自己都合(ですよね?)で辞めてもらうのが一番良かったんじゃないかと思いますが。

優しい会社ですね。一応円満退職なんでしょうかね?。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
同じく失業求職の方へこれからくる税金など支払できますか?
来月あたりから住民税、国民健康保険料、国民年金(これはきているはず?!)そして車・バイクなどがあれば税金通知書がいっせいにきますが失業保険給付受けていたとしてもこれらの支払まかないきれますか?どうやりくりしますか?車・バイクは売れってなるでしょうが足もなくなるし・・・。アドバイスお願いします。
住民税と健康保険は、期限がくる前に役所に相談すれば、今の収入によって減額されたり、減額ダメでも分割にしてくれます。1年かけて支払とか。

一番ダメなのは無視です。差し押さえされたりしますので。

年金は、期限が2年後で余裕があるので後回し。
退職理由の変更を申立したい。でも重責解雇になるかもと言われてしまった・・・。
先日自己都合ということで退職し、ハローワークで失業保険の給付申請に行きました。
しかし、勤務期間が1年未満だったため申請は却下されました。

しかし、実際のところは会社都合退職だと私は思っています。
と言うのも、退職のきっかけなのですが私の過失にあります。
顧客の書類を提出しておらず、クレームになってしまいました。
それにより、具体的に顧客が減ったなどはないのですが、不信感を与えたと言うことで顧客対応をはずされました。
それから一ヶ月ほどして、上司に呼ばれ反省が見られないので、来期に必要ないと言われました。
会社に残りたい旨を告げましたが、働く場所がないからと言われ、退職を余儀なくされました。

上記のような経緯で退職したのですが、退職理由は自己都合になっています。

退職理由を変更して、失業保険を受給したいので申立書を提出するつもりですが、
職員に重責解雇に変えられるかもしれないと言われました。

再就職を考えると自己都合がいいのかも知れませんが・・・
私に非があることは重々承知ですが、このような場合会社都合退職になるのでしょうか?
自分で辞めたのだから自己都合です

質問見た感じでは会社から退職勧奨を受けて自分で退職しただけにしか思えない
退職したってことは自分で退職届書いて出しちゃってるんでしょ

しかも労基署で重責解雇って言われると言うことはあなたの犯した失敗は相当な事例なのでしょうね
普通は少々の失敗で懲戒解雇はまずありません
相手が懲戒解雇を主張してきたのであれば不当解雇で訴えちゃいましょうって言う位ですが、それが通るかもしれないと言うほど厳しい事例なら
会社の温情で懲戒解雇と言う再就職へも大きな影響を与える重大処分をするのは忍びないから自分から辞めときなさいって感じにされたように思われます
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
雇用保険の受給期間は月では言いません。日数で言います。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
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