雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
【補足を受けて】
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
派遣法(派遣労働法)は労働基準法の暫定法などが毎年のように改正されています。
現行法では特定理由離職者(非自発的離職者)の暫定法の規定が緩和され、「派遣社員の1ヶ月待機」の規定はなくなっています。
特定理由離職者の場合、会社都合退職と同等の待遇(3ヶ月の給付制限なしなど)が受けられま。
(1)失業保険申請日の2年前から雇用保険の加入期間が会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年あれば受給資格があります。
(2)会社都合退職かになるかどうかは現在の派遣の雇用契約によって変わってきます。
①契約期間内の契約解除→会社都合退職
②契約期間満了による退職で「契約更新の可能性があり、派遣社員側が更新を希望したが、派遣就業先から更新拒否の申し出があった」→特定理由離職者(≒会社都合退職)
※自治体によっては「更新3回以上又は1年以上勤務した者」という条件が加わる場合があります。
③②以外の契約期間満了による退職(「契約更新のない契約だった」「派遣社員側が更新を断った」など)→自己都合退職
となります。
>ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが離職票はもらっていません。
失業保険の支給額算定のため、前職の離職票の提出を求められる場合があります。
前職の離職票の請求できるが今からでもできるようであれば請求しておくほうがよいかと思います。
もし前職の離職票が請求できない場合はハローワークにご相談ください。
退職と失業保険について
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
慣れないお仕事と体調不良でおつらいことと思います。まずはお大事に。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?
また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?
もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?
しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
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