失業保険について質問です。長文です。私は9月に入籍し現在A県に住民票があり、旦那の仕事の都合で栃木に住むことになったのですが、
栃木に住民票は移さずにA県で失業保険の手続きをしました。 しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられないと聞いたので悩んでいます。栃木で生活するのにA県で就職活動なんてできる訳も無いし、その栃木の旦那の部屋は会社で借りている物の為栃木に住んでいる証明となるものは何も無いです。(公共料金や住民票や免許証以外の書類では栃木に住んでいる証明にはなりませんよね…)なのでわざわざ栃木からA県まで帰って来て失業保険を貰う形を取りたかったのですがA県で就職活動をしないと失業保険を受けることが出来ないと言うことは月に二回も三回も帰らなければならないと言う事ですよね?尚、旦那は長男の為住民票をA県から栃木に移す事はありません。結局5ヶ月後には違う場所へ行く事になるだろうから…。ちなみに栃木からA県に帰るには電車で5時間、車だと高速で3時間です(T_T)この様な状況の為出来るなら栃木で失業保険を受けたいです。詳しい方アドバイスなど待ってます。
長男であることと転入届を出さないことの関連性が全く分かりません。
なにやら誤解があるのでは?

違法なことを押し通そうとする以上、それに伴う不利益は本人がかぶるしかありません。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、

できません。

主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。

出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。

それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。

>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?

ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・

仮に喪失したとして

主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。

「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。

またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険の受給について
この10月で会社を自己都合による退職します。
再度、就職をしようか家業を継ぐことを選ぶか迷っています。
失業保険を受給しながらゆっくりどちらの選択をしよう思っていますが、
最終的に家業を継ぐことを選んだ場合、受給した失業保険は不正受給になってしまうのでしょうか?
最終的に家業を継ぐことを選んでも不正受給にはなりませんが、「失業保険を受給しながらゆっくりどちらの選択をしよう」というのが不正受給になります。
失業保険受給者です。
明日、認定日なのですが、求職活動状況のアンケートがあと一枚足りません。
勘違いで、あと一回求人検索しに行っていませんでした。
明日、認定前に検索してアンケートをもらっても求職活動の実績になりますか?
やはり当日は認められないのでしょうか...
地域は大阪北摂です。
もし、どなたか同じような経験をした方がいらっしゃいましたら、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
無理です。
認定日に認められる求職活動は、前回認定日から認定日前日までのものです。
認定日の日付けのものは次の認定日での申告となります。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
(回答)失業保険をもらうためには、
会社から離職票をもらい、ハローワークに提出しなければ
なりません。
離職票は退職日から2週間程度経過してもらえるでしょう。
次の就職先を決めるために面接をうけるなどは、離職票を
提出してからスタートしてOKです。
但し提出日を含め7日間の内に就職すれば、失業保険は
もらえません。


Q:私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが
不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が
多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法
があるときいたのですが、本当でしょうか?
→(回答)本当です。退職の3ヶ月前で、全ての月が
45時間を超える残業があれば、早くもらえます。
離職票の退職理由は、正当な理由として残業45時間
以上あるためとハローワークで主張してください。

Q:一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態
なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
→(回答)必要です!
現在仕事を辞め失業保険の給付が来月から始まります。保険と年金は主人の扶養で社会保険、厚生年金となっています。失業保険の受給中は扶養に入れないと聞きましたが本当ですか?もし国民健康保険、国民年金に変更しないといけないならすぐに手続きした方がいいですか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・

ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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