私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
ご主人の会社の健康保険の保険者の扶養認定基準よって扶養に入れる時期が違います。
私が知ってるだけでも

①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満

健保組合によってこれ以外にも基準はあります。

>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。

②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
6がつから失業保険を受け取ります。今、扶養に入っているので保険を受け取る間は扶養から外れないといけないことは
分かっているのですが、それはなぜですか?もし扶養から外れない場合どうなりますか?
>それはなぜですか?
ご承知のこととは存じますが、被扶養者資格の要件は「年間収入130万円未満」であることが定められております。失業給付金は、この「収入」に当たるのです。さらに給付金は給付期間に係わりなく「1年間」支給されるものとして判定されます。

もし扶養から外れない場合どうなりますか?
失業給付金の不正受給、または健康保険の被扶養者不資格者として遡って資格を剥奪されます。
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