期間社員のときに、契約更新を自分からしないのと、会社から言われるのではどう違うのでしょうか?やっぱり自分から言ったら失業保険はすぐ降りないし、
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
期間社員が契約更新を自分の方からしないというと自己都合退職となり、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12か月以上ないと失業手当(基本手当)の受給資格がありません。また、所定給付日数も少なく、3か月の制限期間が付きます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
失業保険、再就職手当、就職祝い金てなどについて質問です。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。
この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。
この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の受給は自己都合で辞めた場合には1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
よって何の手当てもありません。
よって何の手当てもありません。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。
なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。
念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。
なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。
念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
手続き後すぐにと言うことは待期期間7日間の中で就職が決まったのですね。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
派遣社員の失業保険について教えてください
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。
その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。
その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。
12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?
教えてください。
派遣社員で、4月から長期雇用との事で派遣されていましたが、
派遣先が財政難なので10月末で雇用が終了してしまいました。
その後翌日より別の派遣会社より1ヶ月だけ派遣され働いています。
1ヶ月の超短期なので保険はかけていません。
ただし、健康保険も無いので、任意継続の手続きをしましたので
元の派遣会社では、喪失手続きは済んでいます。
その間、元の派遣会社より仕事の引き合いが来て、12月~だと
聞いたので、進めてもらうようお願いをしましたが、書類で落ちたようです。
12月になった時点で元の派遣会社へ離職票を請求すると
離職理由が「自己都合」になるのでしょうか?
派遣社員は「契約終了後1ヶ月は仕事を探す」との意味で
1ヶ月待機状態が必要とききました。
一応、他派遣会社で働きながら次の仕事も探している状態ではあるのですが、
私のようなケースは「会社都合」にはならないのでしょうか?
教えてください。
雇用保険の終了日が10月末で、離職票は10月末になる。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。
つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)
ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。
しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから
どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。)
雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
よって、12月に書類選考で駄目だったとしても、10月末から雇用保険はかけていないので、10月末時点になる。
つまり、10月末で自己都合退職したことになる (契約満了)
ハローワークに離職票を提出し、手続を開始した時点から待機期間が発生し、待機期間終了後失業保険が給付されることになる。
しかし、今年10月1日より過去2年間に11日以上働いた月(雇用保険をかけた月)が12ヶ月以上で基準を満たすことになりますから
どっちにしても4月から10月までしか雇用保険に加入していなかったのであれば、支給基準を満たしていないことになるので、もらえないでしょう。 (但し、派遣で仕事する前に、雇用保険に加入していた期間があり、通算手続をおこなっていれば話は変わります。)
雇用保険はハローワーク、健康保険は社会保険事務所
任意継続をしてもしなくても、失業保険には全く関係ありません。
関連する情報