失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
3年未満の期間契約の契約社員が期間満了で辞める場合は自己都合退職です。会社都合ではありません。
ただし、給付制限はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給になります。
また、受給日数は自己都合と同じです。
補足:自ら断っても期間満了なら給付制限はつきません。(自己都合と同じ扱い)
ただし、給付制限はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給になります。
また、受給日数は自己都合と同じです。
補足:自ら断っても期間満了なら給付制限はつきません。(自己都合と同じ扱い)
会社側が失業保険もらってるの知ってて内緒で雇ったら、会社は労働監督署から注意だけですか?
又、突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?お願いします
又、突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?お願いします
>会社側が失業保険もらってるの知ってて内緒で雇ったら、会社は労働監督署から注意だけですか?
雇用保険法を所掌しているのは、公共職業安定所なので、労働基準監督署から注意されることは有り得ません。
職安にばれても、本人が3倍返しをさせられるだけです。
>突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?
振込みであれば、預かりではなく、支払日に振り込む必要があります。
直接払いであれば、本人が取りに来ない以上は労基法24条違反とはなりません。
ただし、民事的には未払いなので、支払い義務を免れたいのであれば、法務局に供託するという方法があります。
雇用保険法を所掌しているのは、公共職業安定所なので、労働基準監督署から注意されることは有り得ません。
職安にばれても、本人が3倍返しをさせられるだけです。
>突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?
振込みであれば、預かりではなく、支払日に振り込む必要があります。
直接払いであれば、本人が取りに来ない以上は労基法24条違反とはなりません。
ただし、民事的には未払いなので、支払い義務を免れたいのであれば、法務局に供託するという方法があります。
失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
求職活動の範囲(主なもの)は、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの
求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には
含まれません。
実際に認めれる求職活動は
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと
各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う
職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の
受講など
4.公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢
障害者雇用支援機構地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する
職業相談等を受けたこと
各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
尚、各自治体のハローワークにより、多少異なりますので
「雇用保険受給資格者のしおり」を確認するか、質問者さんが手続きをされた
ハローワークにお問い合わせになるのが一番です。
求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には
含まれません。
実際に認めれる求職活動は
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと
各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う
職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の
受講など
4.公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢
障害者雇用支援機構地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する
職業相談等を受けたこと
各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
尚、各自治体のハローワークにより、多少異なりますので
「雇用保険受給資格者のしおり」を確認するか、質問者さんが手続きをされた
ハローワークにお問い合わせになるのが一番です。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
退職ということを前提にすれば、
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
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