個人事業主になりましたが何をしたらいいのでしょうか?
色々な届や、加入すべきものや一体何をどこへ行ったらいいのか分かりません。
一応、税務署には従業員二人の事業主として届はしました。
ビジネス用のゆうちょや市中銀行の口座は開設しました。
その他は、失業保険とか必要でしょうか。
従業員二人の内一人は私の配偶者で50代後半で『専従○○』と税務署には届けてあります。
もう一人の従業員は年金受給者です。
こんな事業所ですが何かやっておくこと、やっておいたほうが良い事がありましたら教えてください。
個人事業主になりましたがって・・・・
そんなのは事前に調べてから個人事業主になりましょうよ。
順番があべこべです。
大丈夫ですか??
契約社員の待遇と雇用保険について質問します。

1年契約の契約社員として働き3年ちょっとです。今回契約更新の話がなかったので不思議に思い聞いてみたら、いつのまにか本人の合意無しにバイトにさせられてました。
詰め寄ってもオーナーは「言ったはずだ」の一点張りですが、こういう場合は違反じゃないのでしょうか?

またそこは個人事業主ですが元々社会保険などにも一切加入しておらず、先月からやっと雇用保険のみ加入になりました。上記のような待遇を受けたのですぐにでも辞めたいのですが、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険の受給対象にならないと聞きました。3年以上働いているので、さかのぼることは出来ないでしょうか?またさかのぼった場合、当方が支払う保険代はどのくらいになりますか??色々聞いて申し訳ありません。詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
(※ちなみに当方の労働時間は、週40時間以上です)
 雇用保険ですが、会社は設立と同時に雇用保険適用事業所のはずです(モグリでなければ)。雇用保険に加入していなかったのは会社の怠慢です。手続きを怠った場合は、確か罰金処分もあったと思います。

 週40時間労働ということでしたら、月14日以上は出勤しているでしょうから、雇用保険に加入しておれば、本来は立派な雇用保険被保険者です。

 やっと雇用保険に加入されたとのことですので、最大2年分遡って加入できますよ。保険料の本人負担は賃金の0,6%です。

 例えば月額給与が20万なら1200円ですね。これを最大24ヶ月分遡って払うことになります。建設業ならもう1%高くなります。この4月に保険料率が変更されたばかりなので、遡る場合は0,8~0,9%のほうを適用されるかも知れませんが。

 契約社員から、勝手に労働契約をアルバイトにされたというのは、社員の定義によって解釈が違うといえども、基本的には違法です。そもそもから社会保険に加入していないとのことですので、解釈によっては最初から「有期契約のアルバイト」だったとも言えますが。

 こんな会社辞めてやるというのでしたら、労働基準監督署か、労働局に相談されると良いですよ。とりあえずは雇用保険を遡って適用してもらってから行動したほうが良いと思いますよ。今の状態で退職すると、失業保険がもらえない可能性が高いと思います。
個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
ご質問にもあるように
奥様が 失業給付金の日額3611円まででしたらあなたの扶養に入れますが

それ以上の金額の場合
失業給付金を受給するのでしたらご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
退職された会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きに行かれて下さい。

②の質問ですが、失業給付金は貰えません。


③ 専従者となった場合において あなたが加入の
団体 国民健康保険組合に聞かれて下さい。
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