失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。

ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。

まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。

尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。

■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。

とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。

補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
失業保険について
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。

そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。

失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
1年近く・・・
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です、その後雇用保険無しのアルバイトをされていたのであれば、受給は無理です。
受給可能期間とは、給付終了日(受給資格満了日)が1年以内と言う事ですので、1年近く経過していれば、物理的に無理になります。

※申請可能期間が1年ではありません、あくまでも手当の支給可能な時期が1年間と言う意味です。
☆☆☆失業保険について質問があります☆☆☆

私の会社は休日出勤は月平均4回程度(日、祝、第2,4土曜は休み)、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ません。(保険は3年間支払ってます)

私の会社で辞めた人間がハローワークに3ヶ月分のタイムカードと、給料明細を持って事情を説明し、自己都合から会社都合に変更し、お願いしたところ、通常より額が多く出たみたいです。

通常であれば3ヶ月後からしか失業保険をもらえないはずですが、翌月からもらえたみたいです。

こうゆう事は可能なんでしょうか??
労働基準法による時間外労働の限度に関する基準を超え、身体の限界を超えるような労働の実態(月45時間以上)があり、それが原因で退職を余儀なくされる場合は、自己都合退職であっても、特定受給資格者として認定されます。
その場合は、給付日数が年齢と被保険者期間により最高330日となり、3ヶ月間の給付制限もつかないため8日目から失業手当が支給となることがあります。
職安の窓口で離職理由を詳細に説明すると有利になることがあります。
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