失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。

離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。

そのアルバイトも近々辞める予定です。

①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?


どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
有資格者ではありませんから,詳しくはハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。

①の会社を辞めるときに,勤務期間が12か月以上ありましたか?
その内容の離職票をもらっていますか?

②のアルバイトをする前に,離職票をもって失業給付の申請をされましたか?

そのあたりがわからなければ,正確な回答をかけませんが,参考程度に聞いてください。


基本的には,①の会社を解雇,倒産等事業主側の責により職を失った場合,
待機期間なく失業手当をもらえます。
①の会社を自己都合で辞めた場合,失業給付の申請に行き,約3か月の待機期間を経て,
それでも仕事がなければ失業給付が受けられます。

いずれにしても,雇用保険に加入期間が1年以上なければ,失業手当の給付を
受けることはできません。
東日本大震災から10カ月。 失業保険が切れる方が4000人とネットニュースにありました。
この方たち、どうなっちゃうの?

雇用が安定するまで失業保険給付してあげれば良いのに…。
雇用が安定するまでっていつまで?
期限を決めないといつまでも払い続けなければなりません。

生活保護もそうですが、本人に環境の改善をする努力が見られなくても無期限で支給されてしまうのはどうかと思います。
病気で働けない等の事情があるにしろ金額は一律支給。
働かなくても生きていくだけのお金以上が手に入るので働かなくなります。

雇用が無い人に生活費の支援をするのではなく、雇用機会を広げる事にお金を使うべきだと思います。
放射性物質の放出が収まらないのに除染することしか考えない人たちには無理そうですが。
退職勧奨を受け、次の職を探しています。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。

(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。

(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。

(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。

(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)

お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
補足、ありがとうございます。

まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。

(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。

(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。

(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。

これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。


私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。

今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?

現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。

親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?

色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
すぐには貰えない。適用はすぐだが、ハローワーク登録後申請し審査受理まで時間がかかり、平均二ヶ月後ぐらいになる。いろいろ意見が分かれるのは要は天下りのハローワークと管轄の社会保険庁(申請先)のやる気に支払いが前後する。後地域で再就職の意欲認識とか言ってハローワークに登録して一ヶ月間意欲確認とか設けてる所もある。国家公務員のやる気ない連中の集まり。申請が山積みになってもきっちり5時まで土日はしない。バイトは日雇いなら問題ない。普通のバイトだと収入を得た分失業保険料から引かれる。複雑な計算しき及び率より算出<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
お願いします!この度会社を退職することとなったんですが、(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)それで失業保険に関してなんですが、派遣社員期間が2013年9月~2014年4月、
契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
会社側から6月末での契約解除を伝えられたのでしたら解雇でしょうか。

倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、 離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上ある場合に支給されます。

被保険者期間は6ヶ月以上ありそうですから、あとは賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あるかどうかです。
退職日から1ヶ月ずつ遡ってその期間に11日以上ある月が6ヶ月以上あることが必要です。
6月30日退職でしたら、
6月1日~6月30日
5月1日(雇用保険の資格取得日)~5月31日
・・・
と遡っていきます。
派遣会社の時期も同様に退職日から遡って計算します。

なお派遣会社の時の離職票も必要になりますので、受け取っていない場合は派遣会社に請求して下さい。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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