自己退職してから約4ヶ月立ちます。
かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。
この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。
このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。
この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。
このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。
補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。
補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
健康保険の扶養加入の際に、源泉徴収票は必要ですか
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)
*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)
*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。
親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。
*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。
源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。
ご存知の方の意見を伺いたく思います。
健康保険の扶養に入るに必要なのは源泉徴収票でも
雇用保険受給資格者証ではありません、所得証明書です
住民票と所得証明書があれば後は
失業保険の受給終了を証明するものが必要になります
これは受給者証に終了印が押されたものをコピーすればいいです
雇用保険受給資格者証ではありません、所得証明書です
住民票と所得証明書があれば後は
失業保険の受給終了を証明するものが必要になります
これは受給者証に終了印が押されたものをコピーすればいいです
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
「臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです。」とのことですが、官庁が臨時職員を雇う場合、1年ないし3年の期限の定めのある契約を結びます。契約書をお持ちでしょうから確かめられるとよいと思います。
1年の期間の契約なら、1年たてばそこで契約は終了です。そこからは更新するかどうかです。新たな契約です。ですから労働条件の変更は当然可能です。この場合辞めると、自己都合になります。むしろ1年たたないうちに辞めるのであなた様が契約違反をしたことになります。もっとも、損害賠償など請求されませんが。
3年の場合、労働条件の一方的な不利益変更の問題です。この場合、原則労働者の合意が必要です。労働組合があれば別ですが、ない場合は個々の労働者の合意が必要です。だったら会社都合にできるかは微妙です。なぜなら決定事項とはいえ、まだ労働条件が変更したわけではないからです。
相談機関としましては、労働局や労政事務所などが考えられます。
それと、確かに会社都合か自己都合かにより、失業保険の待機期間や支給金額が異なります。
1年の期間の契約なら、1年たてばそこで契約は終了です。そこからは更新するかどうかです。新たな契約です。ですから労働条件の変更は当然可能です。この場合辞めると、自己都合になります。むしろ1年たたないうちに辞めるのであなた様が契約違反をしたことになります。もっとも、損害賠償など請求されませんが。
3年の場合、労働条件の一方的な不利益変更の問題です。この場合、原則労働者の合意が必要です。労働組合があれば別ですが、ない場合は個々の労働者の合意が必要です。だったら会社都合にできるかは微妙です。なぜなら決定事項とはいえ、まだ労働条件が変更したわけではないからです。
相談機関としましては、労働局や労政事務所などが考えられます。
それと、確かに会社都合か自己都合かにより、失業保険の待機期間や支給金額が異なります。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金の受給中にバイトをすると受給要件を満たさなくなりますから支給はなくなります
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
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