私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
明らかに自己都合退職です。
要するに、会社では自己都合退職ではあるものの、ハローワークでは会社都合退職にしてもらえるというケースです。

会社側に会社都合であることを認めさせるには、裁判しかありません。
そうなると、物証が必要ですけど、自信はありますか?とくに元同僚が貴方のためにどれだけ証言してくれるか疑問です。
また、そこまで時間と費用をかけて争う価値があるのかも疑問です。

正直に言うと、辞める時点での常識が無さすぎとしか言いようがありません。
辞める時に、もう少し常識があればこういう事態にはならなかったんですけどね。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
失業保険の手続きについて。

必要書類を持ってハローワークに行きますが、その時は何か聞かれたりしますか?その場合、どんなことを聞かれるのですか?


辞めた理由とか、辞めた会社についてとか、仕事内容とか・・・?
>>必要書類を持ってハローワークに行きますが、その時は何か聞かれたりしますか?その場合、どんなことを聞かれるのですか?

離職票に記載されている離職理由の確認位です。
失業保険を貰える資格
去年の4月から働いています
雇用、労災、健康、厚生年金などは入社時に加入しています
7月に仕事中に怪我をして3週間仕事を休みました(労災認定されました)
3月いっぱいで仕事を自己理由で退社します

雇用保険に加入しているのはちょうど12ヶ月間ありますがこれで失業保険を貰える資格を満たしていますか?
もらえない可能性があります。

雇用保険の受給資格を得るには、過去2年間で、11日以上賃金の支払基礎日数が12ヶ月以上必要になります。

3月末で退職ということは、算定対象期間は、

3月1日~3月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
2月1日~2月28日 賃金支払基礎日数11日以上必要
1月1日~1月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
7月1日~7月31日 賃金支払基礎日数11日以上必要
中略
4月1日~4月30日 賃金支払基礎日数11日以上必要

というようにそれぞれの月で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。
7月1日~31日間での間に3週間21日休んだということは、7月は、10日しか賃金支払基礎日数がないということになってしまいます。
ただし、土日含めて3週間の休みで、日給月給制の欠勤日のみ賃金が減額されるパターン(土日は賃金の支払対象となっている)であれば、受給資格がある可能性があります。
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