こんにちは。
質問ですが、妊娠中ですが失業保険は貰えますか?
子供が出来て会社を退職するのですが、まだ籍をいれていません。籍は三月の初めに入れる予定です。旦那さんの扶養に入ったらも
らえないですよね?と、ゆうことは失業保険が出るまでは国民保険、国民年金は自分で払うことになるのかなあ?いつ退職も悩んでいます。本当に何もわからなくて、、、。わかりやすく教えて頂きたいです。どうするのが一番良い方法なのでしょう。よろしくお願いします。
失業給付金は 働ける状態の働く意思がある方が次の仕事が決まるまでの間の給付金です。
3月に籍を入れられるのであれば退職後、ご主人の扶養に入れますよね。 失業給付金の受給延長届けを出されてお子さんが3才位になられてから失業給付金を受けられお仕事を探される方法がありますよ。

もし失業給付金を受給したいのであれば、日額3611円以上の支給があれば、扶養に入ることは出来ないのでその間、国保と国民年金に加入していただく事になります。失業給付金を延長、または放棄される時は、、ご主人が会社に奥様の扶養申請を出され 『失業給付の受給延長をする為、先に扶養申請したいのですが先に受付て頂きたい』と、伝えみて下さい。給付金を受けない場合は、離職票1、2を提出してくださいと言われるかもしれません。(また例えば、受給延長資格者票が来たら持って来て下さい)と言われたならそれに従うと良いと思います。
受給延長届けは ご自身で手続きすることになります。退職される時に、離職票はいつ頃貰えるか聞いた方がいいですね。その 離職票を持ってハローワークに手続きに行って下さいね。行かれる前にお住まいの管轄のハローワークに問い合わせして持参するものやいつ行ったら良いかを聞いて下さるといいと思います。
出産一時金についての質問です。
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です

今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。

今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。

今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。

(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)

来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。

出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。

また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)

分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。

※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
×出産一時金→○(家族)出産育児一時金

出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。

(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。


〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。

今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。

ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。


×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
5月に入籍、仕事を辞めます。その際扶養に入ろうと思うのですが、扶養について何もかも判らずじまいで・・・いくつか質問をさせていただきたいのですが。

2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。

ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。

1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?

2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?

3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?


一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。

分かりやすく教えていただけると助かります。
1 扶養になるにはご主人の会社で手続きをしてもらいます。

2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。

3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。

また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)

また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。

捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
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